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シオ
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本名 塩﨑宏晃。
1971年生まれ かに座 B型。
中学の頃は建築家になることを夢見ましたが、次第に法律関係の仕事で独立開業を志すようになり、8年間の修行時代を経て31才で行政書士事務所登録しました。
現在は、建設土木、廃棄物処理にたずさわる法人のお客様を中心に、行政手続代行やコンプライアンス、事業継続・承継のお手伝いをさせていただいてます。

行政書士塩﨑事務所 
浜松市東区天龍川町536-2
℡053-545-9171
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2012年04月03日

BCP(事業継続計画)特別保証


BCP(事業継続計画)特別保証
静岡県信用保証協会では、事業継続のための融資保証を予約する
「BCP特別保証」の利用を拡大する動きがあるようです(静岡新聞より)。


ここで、BCPについて今一度ふりかえってみます。

BCPとは、事業継続計画(Business Continuity Plan)の略称です。
企業が災害や事故など不測の事態に見舞われたとき、中核をなす事業を中断させないように、
または中断が避けられない状況でも、なるべく早く復旧させるための経営計画です。

 災害対策基本法に基づき政府の中央防災会議が定める「防災基本計画」のなかでも、
企業がBCPの策定に努めるよう求めています。この度の未曾有の災害を経験し、来るべき
東海地震への備えとして静岡県内でもBCP策定への関心が高まってきました。


ある調査によりますと、静岡県内は東京都内の企業よりもBCPの策定率が高いようです。
さすが「地震先進国」の静岡ですね。


 BCPには、従来の防災計画と比べて中核事業を継続するための事前対策や災害後の
復旧対策を含むのが特徴です。災害から人命や財産を「守る」ためにあるのが防災計画だとすれば、
企業が生き抜くために人命や財産を「活用」するのがBCPといえます。

 両者にはそれぞれの役割があり、企業の繁栄にとってはクルマの両輪のように必要なものです。
BCPの策定にあたっては、次のような項目について、業界の特性や自社を取り巻く環境を
考慮しながら検討します。


なにがあっても生き残るための手立てを考えておくのがBCPですので、地震や津波だけを
想定するのは本筋ではありませんが、きっかけとなれば良いでしょう。


従来は国や県が定めた様式によるBCP策定を特別保証の条件としていましたが、今後は形式に
こだわらず、商工会議所、商工会、中小企業団体中央会が承認した計画も対象にできるよう
要件を緩和するようです(静岡新聞より)。


結果的に災害に見舞われなくても、BCP策定をきっかけにして事業の選択と集中や利益の
積み上げができていけば、業績が安定・発展するはずです。
これがBCP策定の本当の効果ではないでしょうか。



当社も、今年度からBCP策定のコンサルに積極的に関わらせていただく予定です。

ご相談はお気軽に(^◇^)塩崎事務所









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