2016年01月21日
浜松市―農振(青地農地)除外の受け付け
浜松市で半年に一度の農振地域内の転用について受付が始まります。
分家住宅、大規模既存集落、沿道サービス、社会福祉施設、流通施設、工場等の
事業計画がある方は、お早めにご相談ください。
除外の受付期間は2月22日(月)~3月4日(金)の二週間です。
特に開発許可運用基準が昨年10月に一部改正されたことにより工場の立地規制等が
一部緩和されていますのでご注意ください。
浜松市開発許可運用基準の一部改定について
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/tochi/kaihatu/h27-10-kaisei.html
大規模既存集落
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/tochi/home_tochi/home/kensido/chousei/daikibo.html
工場等の立地については、浜松市は下記のように方針を示しています。
工場等の判断基準について、「技術先端型業種」に該当する工場等から、市より「浜松市地域
基本計画で定める指定集積業種」に該当し、市街化調整区域内への工場等の立地が地域振興を
図る上でやむを得ないと認められる場合、開発審査会へ付議を認めるよう運用基準の見直しを行う。
この「地域基本計画で定める指定集積業種」については、下記のページで確認できます。
「技術先端型業種」にくらべて、範囲がかなり広くなっています。
http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/sangyoshinko/invite/sokushin/kihon_keikaku.html
⇒申請者の基準のうち経営実績については「5 年以上安定した経営状態」を必要としていたが、
開発型企業が工場立地誘導地区内に立地する場合については、年数を問わないこととする。
⇒工場等の立地に関する基準について、都市計画マスタープランで定められた「郊外産業地域」
との整合を図り、大規模既存集落・市街地縁辺集落に指定されている土地を除き、周辺環境上
支障がなく工場立地誘導地区以外への立地に相応の理由がある場合についても開発審査会へ
付議を認める
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静岡事業継続マネジメント協同組合
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Posted by シオ at 07:32│Comments(0)