2015年09月24日
新たな解体工事の技術者資格など注意したいこと
国土交通省による「解体工事の適正な施工確保に関する検討会」にて、このほど
新たな解体工事の技術者資格について、とりまとめた内容が公表されました。
国土交通省HP
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000330.html
具体的には・・・
☆監理技術者となれる資格等
・1級土木施工管理技士
・1級建築施工管理技士
・技術士(建設部門、総合技術監理部門(建設))
・解体工事に関する指導監督的実務経験(2年)
☆主任技術者となれる資格等
・監理技術者の要件を満たすもの
・2級土木施工管理技士(土木)
・2級建築施工管理技士(建築、躯体)
・とび技能士(1級、2級※合格後3年以上の実務経験)
・建設リサイクル法の登録試験である解体工事施工技士
・解体工事に関する実務経験(学歴による年数)
ただし、次のような経過措置があります。
その1 来年の法施行後、3年間は「とび・土工」の許可で解体工事を請け負える
その2 平成33年3月31日までは旧来の「とび・土工」の技術者も解体工事の配置技術者となれる
いかがでしょうか。
そして、ご注意頂きたい点が他にもあります。
注意1 建設機械施工管理技士(1級、2級)は、解体工事から除外される
理由としては、試験内容が土工、舗装工、基礎工を対象としており、解体工事に関する出題が
きわめて少ないため、とのこと。
同資格は、施工管理の中では比較的受けやすいらしく、近年受験する方が多く見受けられます。
経過期間について、お間違えのないようにお願いします。
注意2 解体工事施工技士が民間資格から採用された
理由としては、試験内容が解体工事に関する専門知識のため。
同資格は合格率が高いようですし、これまでよりも注目されるのではないでしょうか。
解体工事施工技士試験の情報(全解工連HP)
http://zenkaikouren.or.jp/lec/index.html
ただし、ただし(重ね重ね)ですが、昨年12月に国土交通省から公表された、
「建設工事の内容及び例示等の改正について」において、解体工事は次のように
定義されています。
工作物解体工事
それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は
各専門工事に該当する。
総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、
それぞれ『土木一式工事』や『建築一式工事』に該当する。
ということは、元請の解体工事は土木一式、建築一式に該当する配置技術者の資格が
必要となります。
ここのところの運用は、発注者により異なってくると思いますが・・・。
いずれにしても、今後は解体工事について注意が必要です。
-----------------------------------------------------------------------------
朝7:00~夜7:00まで営業してます!
ご相談はお気軽に(^o^)いつでもどうぞ!
行政書士塩崎事務所
053-545-9171
http://www.shiozaki.biz
BCP策定運用支援の専門家集団
静岡事業継続マネジメント協同組合
http://shizuoka-bcm.net
新たな解体工事の技術者資格について、とりまとめた内容が公表されました。
国土交通省HP
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000330.html
具体的には・・・
☆監理技術者となれる資格等
・1級土木施工管理技士
・1級建築施工管理技士
・技術士(建設部門、総合技術監理部門(建設))
・解体工事に関する指導監督的実務経験(2年)
☆主任技術者となれる資格等
・監理技術者の要件を満たすもの
・2級土木施工管理技士(土木)
・2級建築施工管理技士(建築、躯体)
・とび技能士(1級、2級※合格後3年以上の実務経験)
・建設リサイクル法の登録試験である解体工事施工技士
・解体工事に関する実務経験(学歴による年数)
ただし、次のような経過措置があります。
その1 来年の法施行後、3年間は「とび・土工」の許可で解体工事を請け負える
その2 平成33年3月31日までは旧来の「とび・土工」の技術者も解体工事の配置技術者となれる
いかがでしょうか。
そして、ご注意頂きたい点が他にもあります。
注意1 建設機械施工管理技士(1級、2級)は、解体工事から除外される
理由としては、試験内容が土工、舗装工、基礎工を対象としており、解体工事に関する出題が
きわめて少ないため、とのこと。
同資格は、施工管理の中では比較的受けやすいらしく、近年受験する方が多く見受けられます。
経過期間について、お間違えのないようにお願いします。
注意2 解体工事施工技士が民間資格から採用された
理由としては、試験内容が解体工事に関する専門知識のため。
同資格は合格率が高いようですし、これまでよりも注目されるのではないでしょうか。
解体工事施工技士試験の情報(全解工連HP)
http://zenkaikouren.or.jp/lec/index.html
ただし、ただし(重ね重ね)ですが、昨年12月に国土交通省から公表された、
「建設工事の内容及び例示等の改正について」において、解体工事は次のように
定義されています。
工作物解体工事
それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は
各専門工事に該当する。
総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、
それぞれ『土木一式工事』や『建築一式工事』に該当する。
ということは、元請の解体工事は土木一式、建築一式に該当する配置技術者の資格が
必要となります。
ここのところの運用は、発注者により異なってくると思いますが・・・。
いずれにしても、今後は解体工事について注意が必要です。
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Posted by シオ at 19:12│Comments(0)