2011年02月02日
経審のルール改正(技術職員)
おはようございます。
寒が明けると、私は数え年で41歳になります。
いわゆる「前厄」ですね。
先日の日曜日に法多山で厄除けのご祈祷をしてきました。
さて、建設業の経審が、今年の4月にルール改正されます。
いくつかポイントがあるのですが、今日は技術職員の評価に
ついて触れてみたいと思います。
チェック項目①
社会保険(健康保険・厚生年金)に加入していることを確認します。
→個人の健康保険証のコピー
または
→会社宛の標準報酬額決定通知書のコピー
チェック項目②
審査基準日(決算日)からさかのぼって、6ヶ月超の継続的雇用を
確認します。
→決算月からさかのぼって7ヶ月以上分の給与支払い明細が
確認できる、源泉徴収簿や給与台帳
※つまり、決算日の5ヶ月前に入社した技術者は経審の点数には
加点されないということになります。
※社会保険への未加入業者様については、ブログ読者の方から
お問い合わせをいただければ、直接ご説明します。
よろしかったら、ホープページもごらん下さい(^_^)v
寒が明けると、私は数え年で41歳になります。
いわゆる「前厄」ですね。
先日の日曜日に法多山で厄除けのご祈祷をしてきました。
さて、建設業の経審が、今年の4月にルール改正されます。
いくつかポイントがあるのですが、今日は技術職員の評価に
ついて触れてみたいと思います。
チェック項目①
社会保険(健康保険・厚生年金)に加入していることを確認します。
→個人の健康保険証のコピー
または
→会社宛の標準報酬額決定通知書のコピー
チェック項目②
審査基準日(決算日)からさかのぼって、6ヶ月超の継続的雇用を
確認します。
→決算月からさかのぼって7ヶ月以上分の給与支払い明細が
確認できる、源泉徴収簿や給与台帳
※つまり、決算日の5ヶ月前に入社した技術者は経審の点数には
加点されないということになります。
※社会保険への未加入業者様については、ブログ読者の方から
お問い合わせをいただければ、直接ご説明します。
よろしかったら、ホープページもごらん下さい(^_^)v
Posted by シオ at 08:12│Comments(1)
この記事へのコメント
6か月超の条件によりいわゆる「名前がし」ができなくなりますね。経審をベースとした技術者数も激減しそうです。
Posted by 経審ポータル安田 at 2011年02月03日 20:19