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シオ
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本名 塩﨑宏晃。
1971年生まれ かに座 B型。
中学の頃は建築家になることを夢見ましたが、次第に法律関係の仕事で独立開業を志すようになり、8年間の修行時代を経て31才で行政書士事務所登録しました。
現在は、建設土木、廃棄物処理にたずさわる法人のお客様を中心に、行政手続代行やコンプライアンス、事業継続・承継のお手伝いをさせていただいてます。

行政書士塩﨑事務所 
浜松市東区天龍川町536-2
℡053-545-9171
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2015年11月07日

国土交通省が社会保険未加入の指導書を全国一斉に送付

国土交通省が、社会保険未加入の指導書を全国一斉に送付しました。

参考:日刊建設工業新聞2015.10.30
https://www.decn.co.jp/?p=48946

送付の対象となったのは、法人で16年1月以降に建設業許可の更新時期を迎える
全国でおよそ5万社にのぼる業者のようです。

昨日、さっそく弊所にも親しくしている税理士さんから連絡がありました。

さて今回はこの行政指導書について触れてみたいと思います。

記事にもあるとおり、この指導は建設業法41条に基づきなされるものです。

参考:建設業法
   http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO100.html

建設業法第41条第1項
(建設業を営む者及び建設業者団体に対する指導、助言及び勧告)

国土交通大臣又は都道府県知事は、建設業を営む者又は第二十七条の三十七の
届出のあつた建設業者団体に対して、建設工事の適正な施工を確保し、又は
建設業の健全な発達を図るために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。

社保加入についても、建設業の健全な発達をはかるために必要な指導ということでしょう。

「建設業を営む者」ということですので、必要であれば許可業者以外でも指導の対象となります。
今回の一斉送付は許可業者が対象となっていますが・・・。

この加入指導では、4か月以内に社会保険の加入が確認できる資料を提出するよう
求められています。

記事では、社会保険当局への通報後も従わなかった場合には、これだけが原因で建設業法上の
処分の対象になりえるとしています。
建設業法上の処分とは、指示、営業の停止、許可の取り消しです。

・建設業法第28条(指示および営業の停止)
・建設業法第29条(許可の取り消し)
 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO100.html

いきなり許可が取り消されることは現実的に考えられませんが、頭のすみに置いておく必要がありそうです。

最後に、国土交通省「社会保険未加入対策に関するQ&A」 をご紹介します。
http://www.mlit.go.jp/common/001087668.pdf#search='%E5%9B%BD%E5%9C%9F%E4%BA%A4%E9%80%9A%E7%9C%81+%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8BQ+A'

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