2015年10月21日
横浜マンション傾斜問題と建設業法違反について
三井不動産グループが販売した、横浜のマンションが傾いている問題について
国土交通省は、工事を請け負った三井住友建設や、くい打ち工事を担当した
下請けの旭化成建材を、建設業法違反で行政処分する検討を始めたそうです。
参考:産経ニュース2015.10.18
http://www.sankei.com/economy/news/151018/ecn1510180010-n1.html
真相の解明はまた見守っていくとして、報道を目にしていて感じるのは、やはり
建設業は、「ひと」の影響が大きいな~ということです。
どんなに大きな、有名な会社であっても「データ―の改ざんは見抜けなかった」と
なるわけですから、やはり現場での組織の管理には限界があるようです。
現場ごとのオーダーメイド、下請け重層構造という建設工事の特徴をあらためて
感じさせることとなりました。
さて上記の報道で取り上げられている「建設業法違反」について今回は取り上げて
いきたいと思います。
建設業者が建設業法や入札契約適正化法に違反すると、建設業法上の監督処分
の対象になります。
監督処分には、軽い順に、指示処分、営業停止処分、許可の取り消し処分の
3種類があります。
指示処分は、上記法令違反のほかにも、次のような場合にも対象になります。
・会社や役員、営業所長などが刑法など他法令に違反し、建設業者として不適当と
認められるとき
・不適切な工事で、公衆に危害を及ぼし、及ぼすおそれがあるとき
・請負契約について不誠実な行為をしたとき
・配置技術者の施工管理が著しく不適当で変更が必要なとき
・無許可業者、営業停止中の業者と下請け契約を結んだとき
指示処分は行政処分ですので、許可申請書の略歴欄に罰則等の記載をしなければ
ならなくなります。
ちなみに指名停止は行政処分ではなく、各発注機関が定めた要綱等に基づきなされるもの
であるため、罰則等の記載事項に当たらないものと考えられます。
指示処分に従わないときは、営業停止処分が出されます。
指示処分を経ずに直接、営業停止処分がかけられることもあります。
営業停止は1年以内の期間で定められます。
営業停止処分に従わなかったり、情状が特に重い場合には、許可の取り消し処分が
なされます。
許可一度取り消されると、5年間は許可を取ることができません。
次に、建設業法にはかなり重い罰則規定も設けられています。
重い順に次のようになっています。
・3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
・・・無許可営業、営業停止処分違反など
・6月以下の懲役又は100万円以下の罰金
・・・許可申請や経審申請において虚偽の記載など
・100万円以下の罰金
・・・主任技術者、監理技術者の配置義務違反など
・10万円以下の過料
・・・現場の標識義務、帳簿備付義務の違反など
申請書の虚偽記載など、私ども行政書士事務所にとっても関係が深い分野でも
こうした重い刑が用意されています。
昨年のことですが、実際、静岡県内においても、工事経歴書の虚偽記載で業者が
逮捕されるという報道がなされました。
悪意ではないにしても、うっかり一部の違反に至ってしまうケースは現場では
良くあることではないかと思います。
弊所も経営規模等審査(経審)の準備過程において、お客様からこのような違反に
関するご相談を受けることがあります。
国や県は、上記のような監督処分や罰則に至らない場合であっても、業者に対して
指導、助言、勧告をすることができます。
日常の業務においては、この業法41条の文書を受け取ることが多いと思います。
41条の文書は行政指導ですので、罰則等の履歴としては残りません。
これもいいことではありませんが、犯してしまった事実は誠実に国や県に申し出て
41条の文書で済まされる範囲に留めておくよう、組織をかじ取りすることが、
管理者として大切ではないかと思います。
問題がおきたらすぐに報告し、組織として対応をする環境をつくること。
当たり前のことですが、今回の報道であらためて「ひと」の大切さを思いました。
--------------------------------------------------------
朝7:00~夜7:00まで営業してます!
ご相談はお気軽に(^o^)いつでもどうぞ!
行政書士塩崎事務所
053-545-9171
http://www.shiozaki.biz
BCP策定運用支援の専門家集団
静岡事業継続マネジメント協同組合
http://shizuoka-bcm.net
国土交通省は、工事を請け負った三井住友建設や、くい打ち工事を担当した
下請けの旭化成建材を、建設業法違反で行政処分する検討を始めたそうです。
参考:産経ニュース2015.10.18
http://www.sankei.com/economy/news/151018/ecn1510180010-n1.html
真相の解明はまた見守っていくとして、報道を目にしていて感じるのは、やはり
建設業は、「ひと」の影響が大きいな~ということです。
どんなに大きな、有名な会社であっても「データ―の改ざんは見抜けなかった」と
なるわけですから、やはり現場での組織の管理には限界があるようです。
現場ごとのオーダーメイド、下請け重層構造という建設工事の特徴をあらためて
感じさせることとなりました。
さて上記の報道で取り上げられている「建設業法違反」について今回は取り上げて
いきたいと思います。
建設業者が建設業法や入札契約適正化法に違反すると、建設業法上の監督処分
の対象になります。
監督処分には、軽い順に、指示処分、営業停止処分、許可の取り消し処分の
3種類があります。
指示処分は、上記法令違反のほかにも、次のような場合にも対象になります。
・会社や役員、営業所長などが刑法など他法令に違反し、建設業者として不適当と
認められるとき
・不適切な工事で、公衆に危害を及ぼし、及ぼすおそれがあるとき
・請負契約について不誠実な行為をしたとき
・配置技術者の施工管理が著しく不適当で変更が必要なとき
・無許可業者、営業停止中の業者と下請け契約を結んだとき
指示処分は行政処分ですので、許可申請書の略歴欄に罰則等の記載をしなければ
ならなくなります。
ちなみに指名停止は行政処分ではなく、各発注機関が定めた要綱等に基づきなされるもの
であるため、罰則等の記載事項に当たらないものと考えられます。
指示処分に従わないときは、営業停止処分が出されます。
指示処分を経ずに直接、営業停止処分がかけられることもあります。
営業停止は1年以内の期間で定められます。
営業停止処分に従わなかったり、情状が特に重い場合には、許可の取り消し処分が
なされます。
許可一度取り消されると、5年間は許可を取ることができません。
次に、建設業法にはかなり重い罰則規定も設けられています。
重い順に次のようになっています。
・3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
・・・無許可営業、営業停止処分違反など
・6月以下の懲役又は100万円以下の罰金
・・・許可申請や経審申請において虚偽の記載など
・100万円以下の罰金
・・・主任技術者、監理技術者の配置義務違反など
・10万円以下の過料
・・・現場の標識義務、帳簿備付義務の違反など
申請書の虚偽記載など、私ども行政書士事務所にとっても関係が深い分野でも
こうした重い刑が用意されています。
昨年のことですが、実際、静岡県内においても、工事経歴書の虚偽記載で業者が
逮捕されるという報道がなされました。
悪意ではないにしても、うっかり一部の違反に至ってしまうケースは現場では
良くあることではないかと思います。
弊所も経営規模等審査(経審)の準備過程において、お客様からこのような違反に
関するご相談を受けることがあります。
国や県は、上記のような監督処分や罰則に至らない場合であっても、業者に対して
指導、助言、勧告をすることができます。
日常の業務においては、この業法41条の文書を受け取ることが多いと思います。
41条の文書は行政指導ですので、罰則等の履歴としては残りません。
これもいいことではありませんが、犯してしまった事実は誠実に国や県に申し出て
41条の文書で済まされる範囲に留めておくよう、組織をかじ取りすることが、
管理者として大切ではないかと思います。
問題がおきたらすぐに報告し、組織として対応をする環境をつくること。
当たり前のことですが、今回の報道であらためて「ひと」の大切さを思いました。
--------------------------------------------------------
朝7:00~夜7:00まで営業してます!
ご相談はお気軽に(^o^)いつでもどうぞ!
行政書士塩崎事務所
053-545-9171
http://www.shiozaki.biz
BCP策定運用支援の専門家集団
静岡事業継続マネジメント協同組合
http://shizuoka-bcm.net
Posted by シオ at 08:01│Comments(0)