2012年03月30日
NPO法の改正で…

特定非営利活動促進法(NPO法)の一部が改正されて、4月1日から施行されます。
内閣府NPOホームページ
平成7年の阪神淡路大震災をきっかけにして、困った方たちを支援する組織として
ボランティア活動をする人々が注目をされました。
これを後押しするため、平成10年に特定非営利活動促進法が制定されました。
現在では、42,000以上のNPO法人が全国に存在するようです。
これらの法人の活動を後押しするため、今回の改正があります。
○諸手続きの窓口を、都道府県と政令市で一元的にする
内閣府と国税庁が一部担っていたものも、すべて地方自治体になりました。
○申請手続きの簡素化
定款の変更について、認証がいらない項目が追加されました。
○会計の明確化
収支計算書から活動計算書(事業の実績を表示するもの)に変更されました。
○活動分野の追加
観光の振興、農山漁村または中山間地域の振興、条例で定める活動が追加され
17から20に増えました。
○認定制度の見直し
税の特例を受けられる認定の基準が緩和されると同時に、税の仕組みも変更され
よりメリットが高まることとなりました。
以上が、改正の概要です。
とかく「NPOは自立できていない」と批判されていますが、これを契機に財政的により
自立した組織になれることを期待します。
ご相談はお気軽に(^◇^)塩崎事務所
Posted by シオ at 09:03│Comments(0)