プロフィール
シオ
シオ
本名 塩﨑宏晃。
1971年生まれ かに座 B型。
中学の頃は建築家になることを夢見ましたが、次第に法律関係の仕事で独立開業を志すようになり、8年間の修行時代を経て31才で行政書士事務所登録しました。
現在は、建設土木、廃棄物処理にたずさわる法人のお客様を中心に、行政手続代行やコンプライアンス、事業継続・承継のお手伝いをさせていただいてます。

行政書士塩﨑事務所 
浜松市東区天龍川町536-2
℡053-545-9171
行政書士事務所ナビ
QRコード
QRCODE
アクセスカウンタ
読者登録
メールアドレスを入力して登録する事で、このブログの新着エントリーをメールでお届けいたします。解除は→こちら
現在の読者数 1人
オーナーへメッセージ

2012年03月30日

NPO法の改正で…

NPO法の改正で…
特定非営利活動促進法(NPO法)の一部が改正されて、4月1日から施行されます。

内閣府NPOホームページ

平成7年の阪神淡路大震災をきっかけにして、困った方たちを支援する組織として
ボランティア活動をする人々が注目をされました。

これを後押しするため、平成10年に特定非営利活動促進法が制定されました。
現在では、42,000以上のNPO法人が全国に存在するようです。

これらの法人の活動を後押しするため、今回の改正があります。

○諸手続きの窓口を、都道府県と政令市で一元的にする
 
  内閣府と国税庁が一部担っていたものも、すべて地方自治体になりました。

○申請手続きの簡素化

  定款の変更について、認証がいらない項目が追加されました。

○会計の明確化

  収支計算書から活動計算書(事業の実績を表示するもの)に変更されました。

○活動分野の追加

  観光の振興、農山漁村または中山間地域の振興、条例で定める活動が追加され
  17から20に増えました。

○認定制度の見直し

  税の特例を受けられる認定の基準が緩和されると同時に、税の仕組みも変更され
  よりメリットが高まることとなりました。


以上が、改正の概要です。
とかく「NPOは自立できていない」と批判されていますが、これを契機に財政的により
自立した組織になれることを期待します。


ご相談はお気軽に(^◇^)塩崎事務所




上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。
削除
NPO法の改正で…
    コメント(0)