2016年01月22日
廃棄物処理法違反の不祥事
廃棄物処理法違反に関する不祥事が全国的に報道されることが絶えません。
カレーハウスcoco壱番屋が廃棄した冷凍カツを不正に転売した事件に続き
今度は、同志社大学の関連会社の役員が逮捕されるという報道がなされました。
参照:産経WEST2016.1.19
http://www.sankei.com/west/news/160119/wst1601190028-n1.html
同志社エンタープライズ社は学校法人同志社から一般廃棄物の収集運搬を
京都市の許可を得ずに受託していました。
同社が受託し、建物管理業のコスモスビルメンテナンス社が実務を担当して
いたということです。
コスモ社も京都市の収集運搬業の許可を得ていませんでした。
産業廃棄物と異なり、一般廃棄物は市町村毎にその処理についての許可を
所管しています。
地元で出たごみを地元で処理するルールです。
たまに巷で「一般廃棄物収集運搬 県知事許可」というような記載のされた
いかがわしいチラシやHPを見かけますが、あり得ないことです。
また一般廃棄物の収集運搬業は、需要と供給の関係を考慮して市町村が
許可しているため、産廃の収集運搬のように、許可の要件を満たしていれば
必ず許可を得られるという性質のものではありません。
つづいて
不正転売したダイコーにまぐろの廃棄を依頼していた焼津市の食品会社が
静岡県から立ち入り調査を受けました。
参照:毎日新聞2016.1.21
http://mainichi.jp/articles/20160121/ddl/k22/040/091000c
同社は約2年前から輸入業者から廃棄物処理の委託を受けていました。
社長は取材に対し「(輸入業者に)製品を出しており、廃棄をお願いされると
断れなかった。今回も自社製品が付いていると思ったが、確認不足だった。
処理業が許認可制だったことについては認識が甘かった」というコメントを
出しています。
県の担当者が取材に応えているとおり、許可を受けていない一般の会社が、
他社の廃棄物を引き受けたり自社の廃棄物として処理委託したりする行為は
違法です。
最後に、今回の不祥事に関して株式会社壱番屋(COCO壱番屋)が発表した
再発防止策をご紹介します。
http://www.ichibanya.co.jp/comp/whatsnew/20160119daiko-kabusikikaisyaniyorutousyahaikisyokuhinnofuseitenbaimondaiwouketenosaihatubousisakunituite.pdf#search='%E5%A3%B1%E7%95%AA%E5%B1%8B+%E5%86%8D%E7%99%BA%E9%98%B2%E6%AD%A2%E7%AD%96'
・そのままの形で廃棄せず、たい肥の原料と混ぜる
・全量処理を自社の社員が目視で確認する
・取引先選定と処理状況の点検について研究する
ここまで踏み込んだ策を講じるということは、廃棄物処理法に定めている
「排出事業者の責任」を重く受け止めているということだと思います。
排出事業者責任は、小さな会社や個人にも当てはまる重大な責任です。
昨今の一連の不祥事を他山の石として、自社の、自社業界のために
コンプライアンス強化の取り組みをしていきたいものです。
-------------------------------------------------------------------------------
朝7:00~夜7:00まで営業してます!
ご相談はお気軽に(^o^)いつでもどうぞ!
行政書士塩崎事務所
053-545-9171
http://www.shiozaki.biz
BCP策定運用支援の専門家集団
静岡事業継続マネジメント協同組合
http://shizuoka-bcm.net
カレーハウスcoco壱番屋が廃棄した冷凍カツを不正に転売した事件に続き
今度は、同志社大学の関連会社の役員が逮捕されるという報道がなされました。
参照:産経WEST2016.1.19
http://www.sankei.com/west/news/160119/wst1601190028-n1.html
同志社エンタープライズ社は学校法人同志社から一般廃棄物の収集運搬を
京都市の許可を得ずに受託していました。
同社が受託し、建物管理業のコスモスビルメンテナンス社が実務を担当して
いたということです。
コスモ社も京都市の収集運搬業の許可を得ていませんでした。
産業廃棄物と異なり、一般廃棄物は市町村毎にその処理についての許可を
所管しています。
地元で出たごみを地元で処理するルールです。
たまに巷で「一般廃棄物収集運搬 県知事許可」というような記載のされた
いかがわしいチラシやHPを見かけますが、あり得ないことです。
また一般廃棄物の収集運搬業は、需要と供給の関係を考慮して市町村が
許可しているため、産廃の収集運搬のように、許可の要件を満たしていれば
必ず許可を得られるという性質のものではありません。
つづいて
不正転売したダイコーにまぐろの廃棄を依頼していた焼津市の食品会社が
静岡県から立ち入り調査を受けました。
参照:毎日新聞2016.1.21
http://mainichi.jp/articles/20160121/ddl/k22/040/091000c
同社は約2年前から輸入業者から廃棄物処理の委託を受けていました。
社長は取材に対し「(輸入業者に)製品を出しており、廃棄をお願いされると
断れなかった。今回も自社製品が付いていると思ったが、確認不足だった。
処理業が許認可制だったことについては認識が甘かった」というコメントを
出しています。
県の担当者が取材に応えているとおり、許可を受けていない一般の会社が、
他社の廃棄物を引き受けたり自社の廃棄物として処理委託したりする行為は
違法です。
最後に、今回の不祥事に関して株式会社壱番屋(COCO壱番屋)が発表した
再発防止策をご紹介します。
http://www.ichibanya.co.jp/comp/whatsnew/20160119daiko-kabusikikaisyaniyorutousyahaikisyokuhinnofuseitenbaimondaiwouketenosaihatubousisakunituite.pdf#search='%E5%A3%B1%E7%95%AA%E5%B1%8B+%E5%86%8D%E7%99%BA%E9%98%B2%E6%AD%A2%E7%AD%96'
・そのままの形で廃棄せず、たい肥の原料と混ぜる
・全量処理を自社の社員が目視で確認する
・取引先選定と処理状況の点検について研究する
ここまで踏み込んだ策を講じるということは、廃棄物処理法に定めている
「排出事業者の責任」を重く受け止めているということだと思います。
排出事業者責任は、小さな会社や個人にも当てはまる重大な責任です。
昨今の一連の不祥事を他山の石として、自社の、自社業界のために
コンプライアンス強化の取り組みをしていきたいものです。
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Posted by シオ at 08:35│Comments(0)