2015年02月05日
建設業許可事務ガイドラインの改正で欠格要件の対象範囲が明らかに
建設業許可申請にあたって審査される役員等の範囲が拡大されましたが
このたび、その範囲が明らかになりました。
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国土交通省は、4月1日に施行される改正建設業法に対応して、
建設業許可事務ガイドラインを改正し、大臣許可申請を受け付ける
地方整備局に1月30日付で通知しました。
暴力団排除を徹底するために、役員の範囲を「役員等」に拡大した
ことなどに対応したものです。
会社に支配力を持つ者として、取締役や執行役に加え、相談役、
顧問、議決権の100分の5以上を有する株主と明記しました。
役職にかかわらず取締役と同等以上の支配力を持つ場合も
申請時に記載することとしました。
(引用元:日刊建設工業新聞2015.2.3 http://www.decn.co.jp/)
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産業廃棄物処理業の許可事務においては、すでに同様の範囲で
欠格要件の審査がなされています。
産廃の場合は「監査役」も明記されていますので、さらに厳しいという
ことかもしれません。
よって産廃の許可においてすでに対応の経験がある業者さんは
特に違和感を感じないと思いますが、そうではない方については
あるかもしれませんね。
特に「議決権の100分の5以上を有する株主」については、私は
懸念をしております。
比較的歴史が浅い会社は、経営に関わる方およびその家族が株式の
すべてを保有していることが多いですが、歴史のある会社ですと、
たとえ家族経営の規模の会社でも、経営にはまったく関与していない
第三者が一定割合の株式を保有しているケースが散見されます。
これは、昭和の商法の規定に基づき設立された株式会社においては
そもそも発起人が一定数必要であったりしたためと思われます。
このような会社の経営者から、たまに悩みをご相談されることが
あります。
今回の建設業許可のように、経営に関わる大切な手続きに株主の
協力を得られないことがあるからです。
原因は経営者側にもあるかもしれませんが、いずれにしてもこれが
もとで事業の継続に重大な影響があってはたまりません。
建設業許可業者としては、今後は少数株主のケアーにより一層の
注意をしていかなければなりません。
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ご相談はお気軽に(^o^)いつでもどうぞ!
☆街のお助けマン☆行政書士塩崎宏晃☆
行政書士塩崎事務所 http://www.shiozaki.biz
BCP策定運用支援の専門家集団
静岡事業継続マネジメント協同組合 http://shizuoka-bcm.net
このたび、その範囲が明らかになりました。
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国土交通省は、4月1日に施行される改正建設業法に対応して、
建設業許可事務ガイドラインを改正し、大臣許可申請を受け付ける
地方整備局に1月30日付で通知しました。
暴力団排除を徹底するために、役員の範囲を「役員等」に拡大した
ことなどに対応したものです。
会社に支配力を持つ者として、取締役や執行役に加え、相談役、
顧問、議決権の100分の5以上を有する株主と明記しました。
役職にかかわらず取締役と同等以上の支配力を持つ場合も
申請時に記載することとしました。
(引用元:日刊建設工業新聞2015.2.3 http://www.decn.co.jp/)
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産業廃棄物処理業の許可事務においては、すでに同様の範囲で
欠格要件の審査がなされています。
産廃の場合は「監査役」も明記されていますので、さらに厳しいという
ことかもしれません。
よって産廃の許可においてすでに対応の経験がある業者さんは
特に違和感を感じないと思いますが、そうではない方については
あるかもしれませんね。
特に「議決権の100分の5以上を有する株主」については、私は
懸念をしております。
比較的歴史が浅い会社は、経営に関わる方およびその家族が株式の
すべてを保有していることが多いですが、歴史のある会社ですと、
たとえ家族経営の規模の会社でも、経営にはまったく関与していない
第三者が一定割合の株式を保有しているケースが散見されます。
これは、昭和の商法の規定に基づき設立された株式会社においては
そもそも発起人が一定数必要であったりしたためと思われます。
このような会社の経営者から、たまに悩みをご相談されることが
あります。
今回の建設業許可のように、経営に関わる大切な手続きに株主の
協力を得られないことがあるからです。
原因は経営者側にもあるかもしれませんが、いずれにしてもこれが
もとで事業の継続に重大な影響があってはたまりません。
建設業許可業者としては、今後は少数株主のケアーにより一層の
注意をしていかなければなりません。
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Posted by シオ at 08:07│Comments(0)