2015年04月27日
『改正建設業法の施行と許可・届出の大幅な改正』
改正建設業法が4月1日から施行したのに合わせ、建設業の許可・届出についての
ルールも改正されました。
国土交通省HP「建設業許可事務ガイドライン」
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000192.html
上記は国土交通大臣許可の建設業者に適用されるもので、それほど大きな問題を
感じておりません。
問題は、静岡県交通基盤部の「建設業の手引き」です。
http://www.pref.shizuoka.jp/kensetsu/ke-110/license/
上級官庁である国土交通省と比較して、建設業者にとって非常に重い負担を強いる
ことになる可能性の高い、ルール改正となっています。
例えば…
※自署に加えて実印の押印と印鑑証明書の添付も義務付け。
※記載内容に遺漏がある場合に、虚偽申請と見做し厳罰を処する可能性。
※変更届等の提出時期が遅れた場合に、営業停止処分を処する可能性。
※技術の実務経験を裏付ける証拠書類として、常識的に用意することが不可能と
思われる要件を求めている。
などなど、数え上げればキリがありません。
今後もこの問題については、詳しく触れていきたいと思います。
ルールも改正されました。
国土交通省HP「建設業許可事務ガイドライン」
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000192.html
上記は国土交通大臣許可の建設業者に適用されるもので、それほど大きな問題を
感じておりません。
問題は、静岡県交通基盤部の「建設業の手引き」です。
http://www.pref.shizuoka.jp/kensetsu/ke-110/license/
上級官庁である国土交通省と比較して、建設業者にとって非常に重い負担を強いる
ことになる可能性の高い、ルール改正となっています。
例えば…
※自署に加えて実印の押印と印鑑証明書の添付も義務付け。
※記載内容に遺漏がある場合に、虚偽申請と見做し厳罰を処する可能性。
※変更届等の提出時期が遅れた場合に、営業停止処分を処する可能性。
※技術の実務経験を裏付ける証拠書類として、常識的に用意することが不可能と
思われる要件を求めている。
などなど、数え上げればキリがありません。
今後もこの問題については、詳しく触れていきたいと思います。
Posted by シオ at 08:23│Comments(0)