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シオ
シオ
本名 塩﨑宏晃。
1971年生まれ かに座 B型。
中学の頃は建築家になることを夢見ましたが、次第に法律関係の仕事で独立開業を志すようになり、8年間の修行時代を経て31才で行政書士事務所登録しました。
現在は、建設土木、廃棄物処理にたずさわる法人のお客様を中心に、行政手続代行やコンプライアンス、事業継続・承継のお手伝いをさせていただいてます。

行政書士塩﨑事務所 
浜松市東区天龍川町536-2
℡053-545-9171
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2015年11月30日

帳簿等の保存期間あれこれ

 マスコミを賑わす企業の不祥事をきっかけに、お客様から帳簿等の保管期間について
 ご質問を頂きましたので、改めてまとめてみました。

 関連する業法でも期間がまちまちですので、お間違えの無いようにご注意ください。

 ★会社法

 会計帳簿の閉鎖の時から「10年間」その会計帳簿及びその事業に関する重要な
 資料を保存しなければなりません(法432条)

   ※税務署の関係では会計に関する帳簿で「7年間」という決まりがあります。
    詳細については、顧問税理士の先生にご相談ください。

 ★建設業法

 物件の引き渡しから「10年間」その営業に関する図書を保存しなければなりません。
 営業に関する図書とは次のものを指します(法施行規則25条、28条)
 1.完成図(工事目的物の完成時の状況を表した図)
 2.発注者との打ち合わせ記録(工事内容に関するもので相互に交付されたもの)
 3.施工体系図

 ★産業廃棄物処理法

 事業者は、運搬受託者又は処分受託者に交付したマニフェストの写しを、交付した
 日から「5年間」保存しなければなりません。
 マニフェストは運搬を委託した日と処分された日が異なるケースがありますので、
 その場合には保存期間もずれることになりますので注意が必要です。
 (産業廃棄物管理制度の運用について(通知))

 ★宅建業法

 従業者名簿は最終記載日から「10年間」保存しなければなりません。
 取引台帳は原則として閉鎖から「5年間」新築の建売については「10年間」が
 保存期間となっています(法施行規則18条)

 ★建築士法

 業務において作成した次の図書を「15年間」保存しなければなりません。
 建築士でなければ作成できないものです(法施行規則21条)
 1.配置図、各階平面図、立面図、断面図
 2.基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図、構造詳細図、構造計算書
 3.工事監理報告書

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朝7:00~夜7:00まで営業してます!
ご相談はお気軽に(^o^)いつでもどうぞ!

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053-545-9171
http://www.shiozaki.biz

BCP策定運用支援の専門家集団
静岡事業継続マネジメント協同組合
http://shizuoka-bcm.net

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