2015年04月06日
120年ぶりの民法改正要綱案を閣議決定
明治期に制定された民法を120年ぶりに改正する要綱案が閣議決定されました。
参考:日本経済新聞HP 2015.3.31
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS30H54_R30C15A3EAF000/
要綱案の詳細については、法務省HPからご確認ください。
(民法「債権関係」の改正に関する要綱案)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingikai_saiken.html
報道で取り上げられているポイントは以下のとおりです(→以降の理由は私見です)。
1.法定利率・・・現行5%から段階的に1%刻みで引き下げる
→低金利時代にある現在、年利5%を原則とすることは実態と合わないため。
2.連帯保証・・・経営者以外の第三者が保証人となる場合、公証人役場で公証人が
自発的な意思であることを確認する必要が生じる。
→家族が安易に保証人となって、自己破産に陥ることがあるため。
3.短期の消滅時効・・・「飲み屋のツケが1年」などの短期消滅時効を5年に統一
→年数が色々あって分かりにくい。
4.敷金・・・全額を借主に返還する義務とする。
→原状回復の費用負担など、不透明で借主に不利な事例があるため。
5.約款・・・消費者の利益を一方的に害する(事業者に過度に有利な免責事項等)の項目は無効
→これまで明確な基準が無く、消費者にとって不利な項目の理解がないまま契約に至り、
後日トラブルとなる事例があるため。
以上が報道で紹介されている主な項目ですが、実は「請負契約」についても改正の対象になっています。
これについては、改めてアップしたいと思います。
朝7:00~夜7:00まで営業してます!
ご相談はお気軽に(^o^)いつでもどうぞ!
行政書士塩崎事務所
053-545-9171
http://www.shiozaki.biz
BCP策定運用支援の専門家集団
静岡事業継続マネジメント協同組合
http://shizuoka-bcm.net
参考:日本経済新聞HP 2015.3.31
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS30H54_R30C15A3EAF000/
要綱案の詳細については、法務省HPからご確認ください。
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報道で取り上げられているポイントは以下のとおりです(→以降の理由は私見です)。
1.法定利率・・・現行5%から段階的に1%刻みで引き下げる
→低金利時代にある現在、年利5%を原則とすることは実態と合わないため。
2.連帯保証・・・経営者以外の第三者が保証人となる場合、公証人役場で公証人が
自発的な意思であることを確認する必要が生じる。
→家族が安易に保証人となって、自己破産に陥ることがあるため。
3.短期の消滅時効・・・「飲み屋のツケが1年」などの短期消滅時効を5年に統一
→年数が色々あって分かりにくい。
4.敷金・・・全額を借主に返還する義務とする。
→原状回復の費用負担など、不透明で借主に不利な事例があるため。
5.約款・・・消費者の利益を一方的に害する(事業者に過度に有利な免責事項等)の項目は無効
→これまで明確な基準が無く、消費者にとって不利な項目の理解がないまま契約に至り、
後日トラブルとなる事例があるため。
以上が報道で紹介されている主な項目ですが、実は「請負契約」についても改正の対象になっています。
これについては、改めてアップしたいと思います。
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Posted by シオ at 08:15│Comments(0)