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シオ
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本名 塩﨑宏晃。
1971年生まれ かに座 B型。
中学の頃は建築家になることを夢見ましたが、次第に法律関係の仕事で独立開業を志すようになり、8年間の修行時代を経て31才で行政書士事務所登録しました。
現在は、建設土木、廃棄物処理にたずさわる法人のお客様を中心に、行政手続代行やコンプライアンス、事業継続・承継のお手伝いをさせていただいてます。

行政書士塩﨑事務所 
浜松市東区天龍川町536-2
℡053-545-9171
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2015年04月06日

120年ぶりの民法改正要綱案を閣議決定

明治期に制定された民法を120年ぶりに改正する要綱案が閣議決定されました。

参考:日本経済新聞HP 2015.3.31
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS30H54_R30C15A3EAF000/

要綱案の詳細については、法務省HPからご確認ください。
(民法「債権関係」の改正に関する要綱案)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingikai_saiken.html

報道で取り上げられているポイントは以下のとおりです(→以降の理由は私見です)。

1.法定利率・・・現行5%から段階的に1%刻みで引き下げる

  →低金利時代にある現在、年利5%を原則とすることは実態と合わないため。

2.連帯保証・・・経営者以外の第三者が保証人となる場合、公証人役場で公証人が
          自発的な意思であることを確認する必要が生じる。

  →家族が安易に保証人となって、自己破産に陥ることがあるため。

3.短期の消滅時効・・・「飲み屋のツケが1年」などの短期消滅時効を5年に統一

  →年数が色々あって分かりにくい。

4.敷金・・・全額を借主に返還する義務とする。

  →原状回復の費用負担など、不透明で借主に不利な事例があるため。

5.約款・・・消費者の利益を一方的に害する(事業者に過度に有利な免責事項等)の項目は無効

  →これまで明確な基準が無く、消費者にとって不利な項目の理解がないまま契約に至り、
   後日トラブルとなる事例があるため。


以上が報道で紹介されている主な項目ですが、実は「請負契約」についても改正の対象になっています。
これについては、改めてアップしたいと思います。



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