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シオ
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本名 塩﨑宏晃。
1971年生まれ かに座 B型。
中学の頃は建築家になることを夢見ましたが、次第に法律関係の仕事で独立開業を志すようになり、8年間の修行時代を経て31才で行政書士事務所登録しました。
現在は、建設土木、廃棄物処理にたずさわる法人のお客様を中心に、行政手続代行やコンプライアンス、事業継続・承継のお手伝いをさせていただいてます。

行政書士塩﨑事務所 
浜松市東区天龍川町536-2
℡053-545-9171
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2015年12月22日

最高裁の違憲判決

女性だけに離婚後6カ月間の再婚禁止期間を定めた民法の規定が違憲かどうかが
争われた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷は16日、再婚禁止期間の規定を
 「違憲」と初判断しました。

今後は100日まで期間を短縮する民法改正がなされる見通しです。

ところで「憲法の番人」と異名をもつ最高裁が法令を違憲と判断を下したのは
これまでわずか10件で、以下のような判例があります。

   ・尊属殺人の刑を重くする規定(1973年)
   ・公職選挙法の1票の格差(1976年ほか)
   ・婚外子の国籍取得を制限する規定(2008年)
   ・婚外子の相続分を子の半分とした規定(2013年)

    引用元:日経新聞2015.12.17(きょうのことば)

 「これは憲法違反だ」と断定される判例は、長い年月をかけて議論がなされ
国民的な同意が揺るがないところまで熟した、法律的な不具合といえそうです。

最高裁を介した国民の声を受け、政府は法改正を急ぐのが常です。
  
今回「夫婦同性」は違憲とまではいきませんでしたが、この機が熟すまで
もう少し議論のなされる余地がある、というところでしょうか。


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