2015年10月08日
マイナンバーの漏えいと許認可の取り消し
平日は毎朝7:00~夜7:00まで営業してます!
ご相談はお気軽に(^o^) いつでもどうぞ!
行政書士塩崎事務所
http://www.shiozaki.biz
-------------------------------------
10月に入り、マイナンバーに関する情報を耳目にすることが多くなりましたね。
さて、今回は「マイナンバーが(不正な行為により)漏れてしまったら?」という
事態と、それが許認可に影響することについて触れていきたいと思います。
(参考記事:日本経済新聞2015.10.6「始動マイナンバー」より引用)
マイナンバーの漏えいに関する罰則のうち、管理する従業員等が正当な理由なく
外部に提供すると、4年以下の懲役か200万円以下の罰金またはその両方が
科せられます(執行猶予がつかない、厳罰)。
従業員等が漏えいの不正を働くと、企業も監督責任を問われて罰金を科せられます。
怖いですね。。。
では社内の対策を万全にしておきたいところですが、コストや時間、人員などの
制約がある小さな企業にとっては、なかなか手が付けられない所だと思います。
「どうすればいいの?」とお尋ねいただく弊所のお客様に対しては、「顧問の税理士と
社労士の先生から聞かれた場合のみ番号を伝えてください」とお話しています。
税と社会保障だけが今のところの使い道ですので、例えば、私ども行政書士から
聞かれても答えてはいけない、ということになります。
(※賃貸物件に関して、不動産仲介業者が尋ねるケースもあると聞いておりますが
とりあえず限定してお伝えしております)
話を元に戻しまして・・・。
もし厳罰に処せられるようなことになった場合に、許認可を取得している企業にとっては
死活問題になる可能性があります。
建設業の場合は、建設業法に規定されている欠格要件に該当します。
「禁固以上の刑に処せられ・・・」
建設業法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO100.html
産廃処理業の場合も、廃掃法に規定されている欠格事項に該当します。
「禁固以上の刑に処せられ・・・」
廃掃法
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8c%dc%96%40%88%ea%8e%4f%8e%b5&REF_NAME=%94%70%8a%fc%95%a8%82%cc%8f%88%97%9d%8b%79%82%d1%90%b4%91%7c%82%c9%8a%d6%82%b7%82%e9%96%40%97%a5&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
運送業の場合も、貨物自動車運送事業法または道路運送法に規定されている
欠格事由に該当します。
「一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ・・・」
貨物自動車運送事業法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO183.html
道路運送法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO183.html
マイナンバーの漏えいは営業許可を失うことに繋がりかねない。
このことに十分留意して日々の業務にあたっていきたいものです。
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http://shizuoka-bcm.net
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事態と、それが許認可に影響することについて触れていきたいと思います。
(参考記事:日本経済新聞2015.10.6「始動マイナンバー」より引用)
マイナンバーの漏えいに関する罰則のうち、管理する従業員等が正当な理由なく
外部に提供すると、4年以下の懲役か200万円以下の罰金またはその両方が
科せられます(執行猶予がつかない、厳罰)。
従業員等が漏えいの不正を働くと、企業も監督責任を問われて罰金を科せられます。
怖いですね。。。
では社内の対策を万全にしておきたいところですが、コストや時間、人員などの
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話を元に戻しまして・・・。
もし厳罰に処せられるようなことになった場合に、許認可を取得している企業にとっては
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「禁固以上の刑に処せられ・・・」
廃掃法
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運送業の場合も、貨物自動車運送事業法または道路運送法に規定されている
欠格事由に該当します。
「一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ・・・」
貨物自動車運送事業法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO183.html
道路運送法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO183.html
マイナンバーの漏えいは営業許可を失うことに繋がりかねない。
このことに十分留意して日々の業務にあたっていきたいものです。
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Posted by シオ at 10:40│Comments(0)