プロフィール
シオ
シオ
本名 塩﨑宏晃。
1971年生まれ かに座 B型。
中学の頃は建築家になることを夢見ましたが、次第に法律関係の仕事で独立開業を志すようになり、8年間の修行時代を経て31才で行政書士事務所登録しました。
現在は、建設土木、廃棄物処理にたずさわる法人のお客様を中心に、行政手続代行やコンプライアンス、事業継続・承継のお手伝いをさせていただいてます。

行政書士塩﨑事務所 
浜松市東区天龍川町536-2
℡053-545-9171
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2012年02月09日

合同会社の設立手続き

合同会社の設立手続き
昨日は、合同会社の設立手続きを依頼いただきました。

会社を設立するときに、ほとんどの社長さんは「株式会社」を選択
しますが、実は「合同会社」という形態もあります。

合同会社のメリットは、何といっても設立時に必要な費用の安さ。
必要な日数も短いです。

○登録免許税   株式会社    合同会社
 (最低金額)
            15万円      6万円

○定款認証料    5万円       0円(不要)

14万円の違いがあります。少しでも経費を節約したいとお考えの方には
お勧めの方法です。

お金の話から入ってしまいましたが、株式会社と合同会社は、名前は少々
違えども、同じ「法人」ですから法律上の地位は何変わりません。

会社として取引先や金融機関と契約したり、官公署の許認可や届け出
をするにあたっても支障はありません。

株式会社はその起源が、世界史に出てくる「東インド会社」と言われます。
その昔、ヨーロッパからアジアに向けて資源を求めて旅にでる一行に対して
お金持ちから資金を集めることがされたそうです。

何か事業を興そうとしている者に対して、興味・賛同する者が出資をする。
その証として株をもつ、という形態です。

むしろ、新しく小規模な会社を設立する方の多くは、自分で資本金を用意し
自分が社長になりますから、合同会社のほうが株式会社よりも実態に
合っているといえるのではないでしょうか。


ご相談はお気軽に(^◇^)塩崎事務所HP>












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