2012年02月09日
合同会社の設立手続き

昨日は、合同会社の設立手続きを依頼いただきました。
会社を設立するときに、ほとんどの社長さんは「株式会社」を選択
しますが、実は「合同会社」という形態もあります。
合同会社のメリットは、何といっても設立時に必要な費用の安さ。
必要な日数も短いです。
○登録免許税 株式会社 合同会社
(最低金額)
15万円 6万円
○定款認証料 5万円 0円(不要)
14万円の違いがあります。少しでも経費を節約したいとお考えの方には
お勧めの方法です。
お金の話から入ってしまいましたが、株式会社と合同会社は、名前は少々
違えども、同じ「法人」ですから法律上の地位は何変わりません。
会社として取引先や金融機関と契約したり、官公署の許認可や届け出
をするにあたっても支障はありません。
株式会社はその起源が、世界史に出てくる「東インド会社」と言われます。
その昔、ヨーロッパからアジアに向けて資源を求めて旅にでる一行に対して
お金持ちから資金を集めることがされたそうです。
何か事業を興そうとしている者に対して、興味・賛同する者が出資をする。
その証として株をもつ、という形態です。
むしろ、新しく小規模な会社を設立する方の多くは、自分で資本金を用意し
自分が社長になりますから、合同会社のほうが株式会社よりも実態に
合っているといえるのではないでしょうか。
ご相談はお気軽に(^◇^)塩崎事務所HP>
Posted by シオ at 08:15│Comments(0)