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シオ
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本名 塩﨑宏晃。
1971年生まれ かに座 B型。
中学の頃は建築家になることを夢見ましたが、次第に法律関係の仕事で独立開業を志すようになり、8年間の修行時代を経て31才で行政書士事務所登録しました。
現在は、建設土木、廃棄物処理にたずさわる法人のお客様を中心に、行政手続代行やコンプライアンス、事業継続・承継のお手伝いをさせていただいてます。

行政書士塩﨑事務所 
浜松市東区天龍川町536-2
℡053-545-9171
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2011年12月01日

相続関係人の調査

おはようございます。
昨日は相続業務が一件完了、また以前アルバイト先で
お世話になった方から相続のご相談がありました。

被相続人(亡くなった方)の葬儀や法事などが一段落し
財産の整理をしていこうとなったとき・・・

相続の手続きをするのに、まず行わなければならない
ことは大きく2点あります。

1点目・・・相続関係人の調査

どなたが相続関係人として、遺産の話し合いのテーブルに
つくのかは、法事で集まる方々がよく承知していることですね。

しかし普段付き合いのない、よく知らない方が関係している
ことがあります。

例えば・・・
配偶者以外の方とのあいだにもうけた子
前の配偶者との間にもうけた子

このような方も相続関係人となってきますので、正式な相続を
する際にはコンタクトが必要です。

そしてこれを調査する方法として、被相続人(亡くなった方)の
出生から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍謄本を集めます。

集める場所は本籍地を置く市町村役場です。
窓口で事情を説明すれば、ひととおり揃えてくれます。

ただしその当時本籍地があった所で管理していますので
結婚や引っ越しで本籍地が移動している場合には、二か所
以上の役場での手配が必要になります。

受け取った戸籍等をよく読んでみますと、出生・養子縁組
婚姻・隠居・死亡など、その家族の様々な人生の縮図が
あります。

ちなみに「隠居」は旧民法で認められていた相続の方法で
生きているうちに後継者に家督を譲るものです。

社会的な責任を後継者に渡して、あとは悠々自適に暮らす
という制度ということでしょうか、おそらく戸主(一家の主)の
責任が現代より重かった時代ならではの制度なのでしょう。

江戸時代に精密な日本地図を測量・作成した伊能忠敬も
たしか50歳くらいで隠居してから、この歴史的な偉業を
なしとげた、と記憶しています。

すこし脱線しましたが・・・
このようにして相続関係人を確定するのが最初の作業です。

次回は、相続財産の調査について書き込みます。



よろしかったら、塩崎事務所HPもご覧ください(^◇^)






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