2011年11月28日
企業のコンプライアンス(その2)
企業のコンプライアンス(その2)
おはようございます。
金曜日は、静岡県庁担当者をお招きしての、建設業法に
おけるコンプライアンスの研修会でした。
(朝、コンプライアンスの書き込みをしたときには
忘れていたのですが、なんともタイムリーでした)
行政指導、指示処分、営業停止処分、許可取消しなどに
ついて、事例を交えてご講義いただきました。
建設業法違反といっても、届け出が既定の期日を超えるなど
手続き上のものだけでなく、技術者等の配置が不適切である
などの実態上のものもあります。
ちょうど、といっては何ですが、週末に浜松市職員と
業者の贈収賄問題がニュースになりました。
そこで、欠格事由という問題を取り上げてみます。
取締役や令三条の使用人(営業所長等)のひとりに欠格
事由が発生すると、法人としての許可が取り消されます。
これは「取り消さなければならない」という厳しい規定です。
一旦取り消されますと、法人として5年間は許可を取り直す
ことができなくなります。
今回のニュースの事案が今後どうなるかはわかりません。
よって具体的な言及はしませんが、犯罪を犯したことにより
一定の刑が確定すると、欠格事由に該当します。
このような規定は、建設業法に限ったことではありません。
廃棄物処理法(廃掃法)などでも厳しい規定があります。
注意したいのは、社長だけではなく、役員すべてであること。
さらに、令三条の使用人(営業所長など)も対象者となる
ということです。
よろしかったら、こちらもご覧ください(^◇^)
おはようございます。
金曜日は、静岡県庁担当者をお招きしての、建設業法に
おけるコンプライアンスの研修会でした。
(朝、コンプライアンスの書き込みをしたときには
忘れていたのですが、なんともタイムリーでした)
行政指導、指示処分、営業停止処分、許可取消しなどに
ついて、事例を交えてご講義いただきました。
建設業法違反といっても、届け出が既定の期日を超えるなど
手続き上のものだけでなく、技術者等の配置が不適切である
などの実態上のものもあります。
ちょうど、といっては何ですが、週末に浜松市職員と
業者の贈収賄問題がニュースになりました。
そこで、欠格事由という問題を取り上げてみます。
取締役や令三条の使用人(営業所長等)のひとりに欠格
事由が発生すると、法人としての許可が取り消されます。
これは「取り消さなければならない」という厳しい規定です。
一旦取り消されますと、法人として5年間は許可を取り直す
ことができなくなります。
今回のニュースの事案が今後どうなるかはわかりません。
よって具体的な言及はしませんが、犯罪を犯したことにより
一定の刑が確定すると、欠格事由に該当します。
このような規定は、建設業法に限ったことではありません。
廃棄物処理法(廃掃法)などでも厳しい規定があります。
注意したいのは、社長だけではなく、役員すべてであること。
さらに、令三条の使用人(営業所長など)も対象者となる
ということです。
よろしかったら、こちらもご覧ください(^◇^)
Posted by シオ at 08:41│Comments(2)