プロフィール
シオ
シオ
本名 塩﨑宏晃。
1971年生まれ かに座 B型。
中学の頃は建築家になることを夢見ましたが、次第に法律関係の仕事で独立開業を志すようになり、8年間の修行時代を経て31才で行政書士事務所登録しました。
現在は、建設土木、廃棄物処理にたずさわる法人のお客様を中心に、行政手続代行やコンプライアンス、事業継続・承継のお手伝いをさせていただいてます。

行政書士塩﨑事務所 
浜松市東区天龍川町536-2
℡053-545-9171
行政書士事務所ナビ
QRコード
QRCODE
アクセスカウンタ
読者登録
メールアドレスを入力して登録する事で、このブログの新着エントリーをメールでお届けいたします。解除は→こちら
現在の読者数 1人
オーナーへメッセージ

2011年11月28日

企業のコンプライアンス(その2)

企業のコンプライアンス(その2)

おはようございます。
金曜日は、静岡県庁担当者をお招きしての、建設業法に
おけるコンプライアンスの研修会でした。
(朝、コンプライアンスの書き込みをしたときには
忘れていたのですが、なんともタイムリーでした)

行政指導、指示処分、営業停止処分、許可取消しなどに
ついて、事例を交えてご講義いただきました。

建設業法違反といっても、届け出が既定の期日を超えるなど
手続き上のものだけでなく、技術者等の配置が不適切である
などの実態上のものもあります。

ちょうど、といっては何ですが、週末に浜松市職員と
業者の贈収賄問題がニュースになりました。

そこで、欠格事由という問題を取り上げてみます。

取締役や令三条の使用人(営業所長等)のひとりに欠格
事由が発生すると、法人としての許可が取り消されます。

これは「取り消さなければならない」という厳しい規定です。

一旦取り消されますと、法人として5年間は許可を取り直す
ことができなくなります。

今回のニュースの事案が今後どうなるかはわかりません。
よって具体的な言及はしませんが、犯罪を犯したことにより
一定の刑が確定すると、欠格事由に該当します。

このような規定は、建設業法に限ったことではありません。
廃棄物処理法(廃掃法)などでも厳しい規定があります。

注意したいのは、社長だけではなく、役員すべてであること。
さらに、令三条の使用人(営業所長など)も対象者となる
ということです。



よろしかったら、こちらもご覧ください(^◇^)










上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。
削除
企業のコンプライアンス(その2)
    コメント(2)