2011年11月07日
株式の相続
おはようございます。
先週、遺産分割についてご案内する機会がありましたが
それに関連して、今朝は株式の相続についてご案内を
したいと思います。
ここで取り上げる株式は、もちろん株式会社の株のこと
ですが、一般に取引されているものではなく、亡くなった
被相続人の方が会社のオーナーであったとか、知人の
ために出資をしていた場合を想定しています。
さて、平成18年の会社法施行以来、新規に会社設立の
ご依頼をいただくなかでは、最初に出資をして株式を
取得する方というのは、経営者とそのご家族であることが
ほぼ100%です。
ところで、少しさかのぼった商法のころには、株式会社を
設立するには、発起人が7名必要な時代もありました。
すると、会社を興そうと動き出した経営者は、それに賛同し
発起人となってくれる方を必要としたのです。
(実際にお金を出資してくれたかどうか、は別として)
中小企業経営者の平均年齢が高齢化していくなかで
歴史の古い会社ほど、経営者以外の方たちに株式が
もたれていることがあるのです。
そのようなことも、遺産分割にあたっては重要な課題と
なるのです。
よろしかったら、こちらもご覧ください。
先週、遺産分割についてご案内する機会がありましたが
それに関連して、今朝は株式の相続についてご案内を
したいと思います。
ここで取り上げる株式は、もちろん株式会社の株のこと
ですが、一般に取引されているものではなく、亡くなった
被相続人の方が会社のオーナーであったとか、知人の
ために出資をしていた場合を想定しています。
さて、平成18年の会社法施行以来、新規に会社設立の
ご依頼をいただくなかでは、最初に出資をして株式を
取得する方というのは、経営者とそのご家族であることが
ほぼ100%です。
ところで、少しさかのぼった商法のころには、株式会社を
設立するには、発起人が7名必要な時代もありました。
すると、会社を興そうと動き出した経営者は、それに賛同し
発起人となってくれる方を必要としたのです。
(実際にお金を出資してくれたかどうか、は別として)
中小企業経営者の平均年齢が高齢化していくなかで
歴史の古い会社ほど、経営者以外の方たちに株式が
もたれていることがあるのです。
そのようなことも、遺産分割にあたっては重要な課題と
なるのです。
よろしかったら、こちらもご覧ください。
Posted by シオ at 08:04│Comments(0)