2010年03月19日
営業所の新設(建設業)
建設業界は長引く不況のなかで受注競争が厳しくなっています。
そんな中、お取引先からご相談を受けているのが、隣接する
市への営業所の新設です。
営業所を新設するためには、3つの条件があります。
1.発注者と契約を結ぶ権限を持った責任者がいること
2.技術的な面を管理する責任者がいること
3.営業所としての機能をもっていること
契約の権限のある責任者とは、取締役でなくてもよいのですが
代表取締役から契約の役割を任されていることが必要です。
(令3条の使用人)
技術的な面の管理者としては、その営業所において建設業許可
を掲げる業種について、一定の資格を有する人材が必要です。
(専任技術者)
1と2の責任者はひとり二役でも可能ですが、本社の責任者が
営業所の責任者を兼ねることは許されません。
営業所の機能とは、事務所としての什器備品を整え、また外から
見て営業所があるということが認識できる表示が必要です。
そこで発注者と請負契約を結んだり重要な打ち合わせをするのが
営業所の役割だからです。
以上のような点に注意して計画を進めて頂く必要があります。
よろしかったら、ホームページも覗いてみてください(^_^)v
そんな中、お取引先からご相談を受けているのが、隣接する
市への営業所の新設です。
営業所を新設するためには、3つの条件があります。
1.発注者と契約を結ぶ権限を持った責任者がいること
2.技術的な面を管理する責任者がいること
3.営業所としての機能をもっていること
契約の権限のある責任者とは、取締役でなくてもよいのですが
代表取締役から契約の役割を任されていることが必要です。
(令3条の使用人)
技術的な面の管理者としては、その営業所において建設業許可
を掲げる業種について、一定の資格を有する人材が必要です。
(専任技術者)
1と2の責任者はひとり二役でも可能ですが、本社の責任者が
営業所の責任者を兼ねることは許されません。
営業所の機能とは、事務所としての什器備品を整え、また外から
見て営業所があるということが認識できる表示が必要です。
そこで発注者と請負契約を結んだり重要な打ち合わせをするのが
営業所の役割だからです。
以上のような点に注意して計画を進めて頂く必要があります。
よろしかったら、ホームページも覗いてみてください(^_^)v
Posted by シオ at 08:56│Comments(0)