2010年03月11日
建設業許可について
昨日は建設業を営む社長様からご相談がありました。
建設業許可に必要な役職である「経営業務管理責任者」の交代
をしたいとのこと。
経営業務管理責任者(経管)に就任するためには以下の条件が
あります。
1.許可の必要な業種(建築、土木、電気など)について、5年以上の
経営業務管理経験(個人事業主、常勤役員、令3条の使用人)
があること。
2.許可が必要な業種以外の経験である場合には、5年のところが
7年必要になります。
3.令3条の使用人とは、工事請負契約の決裁権限を代表者から
委任されている役職(支店長、営業所長など)です。
4.これらの役職にない場合でも、経営者の突然の死亡、病気などの
状況になったときは、経営者の配偶者または子には、特例として
認められる規定もあります。
5.複数の会社を経営する代表者については、どれかひとつの会社
のみにおいて経管に就任することができます。
よってその他の会社については、代表者以外の役員が経管の
条件を満たしていることが必要になります。
よろしかったら、ホームページも覗いてみてください。
建設業許可に必要な役職である「経営業務管理責任者」の交代
をしたいとのこと。
経営業務管理責任者(経管)に就任するためには以下の条件が
あります。
1.許可の必要な業種(建築、土木、電気など)について、5年以上の
経営業務管理経験(個人事業主、常勤役員、令3条の使用人)
があること。
2.許可が必要な業種以外の経験である場合には、5年のところが
7年必要になります。
3.令3条の使用人とは、工事請負契約の決裁権限を代表者から
委任されている役職(支店長、営業所長など)です。
4.これらの役職にない場合でも、経営者の突然の死亡、病気などの
状況になったときは、経営者の配偶者または子には、特例として
認められる規定もあります。
5.複数の会社を経営する代表者については、どれかひとつの会社
のみにおいて経管に就任することができます。
よってその他の会社については、代表者以外の役員が経管の
条件を満たしていることが必要になります。
よろしかったら、ホームページも覗いてみてください。
Posted by シオ at 09:45│Comments(0)