2010年02月15日
線引き前宅地での建築
今朝は、線引き前宅地での建築についてご質問を受けました。
線引き前宅地、というのは市街化区域と市街化調整区域を分けた
とされる「下記の日付より前から」宅地として利用されていた
とされる土地です。
1.旧浜松市、浜北市、舞阪町、雄踏町は昭和47年1月11日
2.旧細江町、引佐町の一部は昭和51年10月12日
3.旧天竜市、三ヶ日町の一部は平成19年4月1日
また、初生町と浜北区道本の一部は、市街化区域から調整区域に
昭和61年6月20日から線引きされています。
いわゆる「逆線引き」です。
線引き前宅地における建築は、現状が更地である場合には、
原則として地目は宅地、敷地面積は200㎡以上であることが
条件とされていますが、ほかに例外規定もあります。
地目が農地であったり敷地面積が200㎡よりも少ない場合でも
建築が可能になることがありますのでよくご確認下さい。
よろしかったらホームページも覗いてください(^_^)v
線引き前宅地、というのは市街化区域と市街化調整区域を分けた
とされる「下記の日付より前から」宅地として利用されていた
とされる土地です。
1.旧浜松市、浜北市、舞阪町、雄踏町は昭和47年1月11日
2.旧細江町、引佐町の一部は昭和51年10月12日
3.旧天竜市、三ヶ日町の一部は平成19年4月1日
また、初生町と浜北区道本の一部は、市街化区域から調整区域に
昭和61年6月20日から線引きされています。
いわゆる「逆線引き」です。
線引き前宅地における建築は、現状が更地である場合には、
原則として地目は宅地、敷地面積は200㎡以上であることが
条件とされていますが、ほかに例外規定もあります。
地目が農地であったり敷地面積が200㎡よりも少ない場合でも
建築が可能になることがありますのでよくご確認下さい。
よろしかったらホームページも覗いてください(^_^)v
Posted by シオ at 08:55│Comments(0)