2010年02月02日
旧大規模既存集落制度を利用した建築について
浜松市における大規模既存集落制度について。
いまの制度に改正される前の、旧大規模既存集落制度を利用した
建築も平成22年3月31日の建築着手までは認められてきました。
しかし昨年受け付けられた、青地農地の除外手続きが遅れているため
この建築期限も延長されることになっています。
具体的には、12条公告(除外が完了するときに出される公告)が
出された月の3ヶ月後の月末まで延長されるようです。
新制度になって連合自治会の区域というルールが加えられ
旧制度でないと、住所地と建築地の関係性がなくなってしまい
建築が出来ないことになってしまう申請者の方がおられます。
ほかにも、進入路(奥の建築地に入るための私道)についての
規定も変わりましたので、同じようなことがいえます。
こちらの期限に対する注意が必要です。
よろしかったらホームページも覗いてください(^_^)v
いまの制度に改正される前の、旧大規模既存集落制度を利用した
建築も平成22年3月31日の建築着手までは認められてきました。
しかし昨年受け付けられた、青地農地の除外手続きが遅れているため
この建築期限も延長されることになっています。
具体的には、12条公告(除外が完了するときに出される公告)が
出された月の3ヶ月後の月末まで延長されるようです。
新制度になって連合自治会の区域というルールが加えられ
旧制度でないと、住所地と建築地の関係性がなくなってしまい
建築が出来ないことになってしまう申請者の方がおられます。
ほかにも、進入路(奥の建築地に入るための私道)についての
規定も変わりましたので、同じようなことがいえます。
こちらの期限に対する注意が必要です。
よろしかったらホームページも覗いてください(^_^)v
Posted by シオ at 08:52│Comments(0)