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シオ
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本名 塩﨑宏晃。
1971年生まれ かに座 B型。
中学の頃は建築家になることを夢見ましたが、次第に法律関係の仕事で独立開業を志すようになり、8年間の修行時代を経て31才で行政書士事務所登録しました。
現在は、建設土木、廃棄物処理にたずさわる法人のお客様を中心に、行政手続代行やコンプライアンス、事業継続・承継のお手伝いをさせていただいてます。

行政書士塩﨑事務所 
浜松市東区天龍川町536-2
℡053-545-9171
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2009年08月14日

市街地縁辺集落制度の見直し

先月から話題になっていた、市街地縁辺集落制度の見直しが
浜松市のHPで公開されました。

昨日付けの見直し、8月17日から運用が開始されるようです。

今回の見直しは、フタを空けてみると共同住宅(マンション・アパート)、
長屋住宅に関係するものだけでした。
(私自身のブログでは道路・通路についての規制について
見直しを期待するコメント
を書き込みましたが・・・。)

見直しのポイントを簡単に要約すると次のとおりです。

1.共同住宅等の一棟の敷地面積の上限を1000㎡に引き上げる。

2.共同住宅等の駐車場の配置のしかたの制限を緩和する。

3.共同住宅の一棟あたりの戸数を15戸までに限定する。

1と2は規制の緩和。3は反対に規制の強化です。

規制緩和については、マンション・アパート業者さんにとっては
開発計画を立てやすいルールにかわったのだと思います。

ただし、一棟あたりの戸数を今回15戸に限定したことについては
疑問が残ります。

規制の理由を市は発表資料の中で「過大なワンルームマンションの
立地を制限する」と述べています。

マンションをどういう間取りで計画するのかは、敷地の大きさや形、
立地、周辺の環境、予算、などの様々な事情を、マンション業者と
オーナーとの間で話し合って決められるべきものです。

これを一律のルールで限定してしまうことは、市が目指す「規制の
緩和による民間投資の拡大」に逆行してしまわないでしょうか。

市はルールに則った宅地の開発を指導しなければならないという
役割を担っていますので、一筋縄ではいかない問題ですが・・・。

もう少し弾力性をもたせた、「民間の知恵」を活かす規制のしかたも
あったのではないでしょうか。


よろしかったらホームページも覗いてください(^_^)v







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