2009年08月14日
市街地縁辺集落制度の見直し
先月から話題になっていた、市街地縁辺集落制度の見直しが
浜松市のHPで公開されました。
昨日付けの見直し、8月17日から運用が開始されるようです。
今回の見直しは、フタを空けてみると共同住宅(マンション・アパート)、
長屋住宅に関係するものだけでした。
(私自身のブログでは道路・通路についての規制について
見直しを期待するコメントを書き込みましたが・・・。)
見直しのポイントを簡単に要約すると次のとおりです。
1.共同住宅等の一棟の敷地面積の上限を1000㎡に引き上げる。
2.共同住宅等の駐車場の配置のしかたの制限を緩和する。
3.共同住宅の一棟あたりの戸数を15戸までに限定する。
1と2は規制の緩和。3は反対に規制の強化です。
規制緩和については、マンション・アパート業者さんにとっては
開発計画を立てやすいルールにかわったのだと思います。
ただし、一棟あたりの戸数を今回15戸に限定したことについては
疑問が残ります。
規制の理由を市は発表資料の中で「過大なワンルームマンションの
立地を制限する」と述べています。
マンションをどういう間取りで計画するのかは、敷地の大きさや形、
立地、周辺の環境、予算、などの様々な事情を、マンション業者と
オーナーとの間で話し合って決められるべきものです。
これを一律のルールで限定してしまうことは、市が目指す「規制の
緩和による民間投資の拡大」に逆行してしまわないでしょうか。
市はルールに則った宅地の開発を指導しなければならないという
役割を担っていますので、一筋縄ではいかない問題ですが・・・。
もう少し弾力性をもたせた、「民間の知恵」を活かす規制のしかたも
あったのではないでしょうか。
よろしかったらホームページも覗いてください(^_^)v
浜松市のHPで公開されました。
昨日付けの見直し、8月17日から運用が開始されるようです。
今回の見直しは、フタを空けてみると共同住宅(マンション・アパート)、
長屋住宅に関係するものだけでした。
(私自身のブログでは道路・通路についての規制について
見直しを期待するコメントを書き込みましたが・・・。)
見直しのポイントを簡単に要約すると次のとおりです。
1.共同住宅等の一棟の敷地面積の上限を1000㎡に引き上げる。
2.共同住宅等の駐車場の配置のしかたの制限を緩和する。
3.共同住宅の一棟あたりの戸数を15戸までに限定する。
1と2は規制の緩和。3は反対に規制の強化です。
規制緩和については、マンション・アパート業者さんにとっては
開発計画を立てやすいルールにかわったのだと思います。
ただし、一棟あたりの戸数を今回15戸に限定したことについては
疑問が残ります。
規制の理由を市は発表資料の中で「過大なワンルームマンションの
立地を制限する」と述べています。
マンションをどういう間取りで計画するのかは、敷地の大きさや形、
立地、周辺の環境、予算、などの様々な事情を、マンション業者と
オーナーとの間で話し合って決められるべきものです。
これを一律のルールで限定してしまうことは、市が目指す「規制の
緩和による民間投資の拡大」に逆行してしまわないでしょうか。
市はルールに則った宅地の開発を指導しなければならないという
役割を担っていますので、一筋縄ではいかない問題ですが・・・。
もう少し弾力性をもたせた、「民間の知恵」を活かす規制のしかたも
あったのではないでしょうか。
よろしかったらホームページも覗いてください(^_^)v
Posted by シオ at 11:37│Comments(0)