プロフィール
シオ
シオ
本名 塩﨑宏晃。
1971年生まれ かに座 B型。
中学の頃は建築家になることを夢見ましたが、次第に法律関係の仕事で独立開業を志すようになり、8年間の修行時代を経て31才で行政書士事務所登録しました。
現在は、建設土木、廃棄物処理にたずさわる法人のお客様を中心に、行政手続代行やコンプライアンス、事業継続・承継のお手伝いをさせていただいてます。

行政書士塩﨑事務所 
浜松市東区天龍川町536-2
℡053-545-9171
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2009年08月13日

事実婚と法律婚、そして相続問題

少し前ですが、事実婚と法律婚を比較する新聞記事がありました。

フランスでは、若いカップルの事実婚がかなり多く存在しており
赤ちゃんの出生率回復に貢献しているようです。

しかし若い頃はいいですが、年を取るにつれて色々な現実が
気になってきます。

社会保障関係については、手厚い保護がされています。

厚生年金、遺族年金、労災補償などは、一定の条件を
満たすと、事実婚のカップルでも受けることができます。

反対に、相続については非常に厳しい現実が待ち受けています。

パートナーが亡くなった場合に、法定相続人になれません。

遺言等で財産を受けることはできますが、故人に子供が
いる場合には、「遺留分」といって法定相続分の半分を
取り戻す権利が、子供にはあります。

ですからパートナーが全てを相続できるとは限りません。

また子供との間で、円満に遺産の分配ができたとしても
相続税の控除額が少なくなってしまうため、遺産の総額
によっては多額の相続税を払うことになるかもしれません。

あくまでも個人の考え方、人生観の自由ですが、このように
法律上の壁が存在します。

さて、塩﨑事務所では今日と明日の2日間、相続に関する
このような身近な問題を考えていただくきっかけとして

お盆休み特別企画「相続・贈与の無料相談会」
行なっています。

詳しくは、こちらのプレスリリースをご覧ください。


兄弟の間でどうやって遺産を分ければいいの?

子供がいない場合は夫婦の財産はどうなるの?

実家から土地を借りて家を建てるにはどうすればいいの?

農地の転用って難しいの?

息子に事業を継がせるのにいい方法はないか?

このような悩みを抱えている方。
お盆休みを利用してじっくり考えてみようという方。

行政書士をご活用ください。
完全予約制、秘密厳守でご相談を伺います。


よろしかったらホームページも覗いてください(^_^)v









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事実婚と法律婚、そして相続問題
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