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シオ
シオ
本名 塩﨑宏晃。
1971年生まれ かに座 B型。
中学の頃は建築家になることを夢見ましたが、次第に法律関係の仕事で独立開業を志すようになり、8年間の修行時代を経て31才で行政書士事務所登録しました。
現在は、建設土木、廃棄物処理にたずさわる法人のお客様を中心に、行政手続代行やコンプライアンス、事業継続・承継のお手伝いをさせていただいてます。

行政書士塩﨑事務所 
浜松市東区天龍川町536-2
℡053-545-9171
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2009年07月30日

農地の除外(農用地利用計画の変更)

農用地利用計画の変更・・・

いわゆる、青地(あおじ)農地の除外です。

農用地(青地農地)を宅地や雑種地に変更するにあたって、
最初にクリアーしなければならない手続です。

今回は、7月27日から8月7日までの二週間が受付期間です。

浜松市では、昨年夏の申し出分に異議申立がなされた後
ようやく今月末に、変更計画が確定しました。

私の事務所にも、待望の「通知書」が市役所から郵送で
届きました。

申し出からちょうど一年がかりでの完了となりました。
マイホームや、店舗、事業所の計画を急いでいる方々
には本当に待ちに待ったニュースです。

それでも、この遅れが原因で生活や仕事に大変な負担を
強いられている方も多いkことと思います。

この除外というシステムは、一般の許可申請や届出と
提出する書類は似ておりますが、その性格というか
意味合いは、まったく異なります。

半年に一回、浜松市全域から申し出された案件と
市役所が自主的に計画した案件を、全てとりまとめて
静岡県庁に対して、「お願いをする」のです。

ですから、市民は書類を市役所とやりとりするのですが、
最終的な決定権限は「県」にあるので、今回のように
手続が大幅に遅れがでて、市役所に「どうにかしてくれ」
と駆け込んでも、どうにもならないものなのです。
市役所の皆さんも「板挟み」という訳です。

これは政令指定都市になっても変わらないものでしたが
いつの日か、もっと市民に分かり易い、スムーズな手続が
可能になるよう期待しています。

この記事へのコメント
はじめまして。今年2月の除外申請を不動産屋の仲介にて他の司法書士の先生にお願いしたのですがどこに問い合わせてもいつ降りてくるかはっきりわかりません。上物の融資もあるのですが時期も見えてなく困ってしまいます。2月の申請分は早い物はそろそろおりてきているのでしょうか?
Posted by m@sa at 2009年10月02日 16:01
m@sa 様
はじめまして。
書き込みありがとうございます。
除外の処理は一括でおこなわれているので
2月分の案件は他の方と同時におりてきます。
順調に進んでも年末くらいになるのでは?
というふうに聞いております。
ただし「異議申立て」という制度もあるため
場合によってはそれ以上の日数がかかる
可能性もあります。
ご依頼した関係者の方からはっきりとした
回答がないのはそのためではないかと
考えられます。
Posted by シオ at 2009年10月02日 16:56
先日は回答ありがとうございました。
先週不動産屋担当さんより連絡が入り司法書士先生の所へ行政より除外の内定の連絡があったとの事でやっと話が進みそうな気配になりました。問題は12月末迄異議申し立て期間が設けてあるとの事なので他の方の申し立てにより再度遅れないよう神頼みするしかありません。
順調にいって最短で1月末の農転と大規模既存の適合の申請やって宅地になるのが2月末ですかねぇ?
Posted by m@sa at 2009年11月26日 15:39
m@sa 様
こんにちは。
書き込みありがとうございます。
ご計画の案件が進んでおられ、なによりです。
おっしゃるとおり、順調にいって農転の許可が出るのが
2月末になります。
ただし異議申し立て等の不測の事態があることには
ご留意ください。
Posted by シオ at 2009年11月26日 16:57
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