2009年06月05日
マニフェストの違反で逮捕
廃棄物専門家のかたが流しているメールマガジンに紹介されていた事件を
もとにご案内します。
産業廃棄物管理票(マニフェスト)を廃棄したり、虚偽記載したりしたとして、
名古屋・中村署などは廃棄物処理法違反の疑いで、名古屋市の排出業者1社と
県内の中間処理会社7社を書類送検しました。
事件の概要はこちらをご覧ください。↓
http://www.chunichi.co.jp/article/national/news/CK2009060302000145.html
マニフェストを捨ててしまう・・・
専門業者に料金を払って、産廃を持って行ってもらったんだから、もう問題ない。
こう考えてしまう事業者のかたは大勢いらっしゃると思います。
でも、この認識は大きな間違いです。
業者から受け取ったマニフェストは5年間保管しなければなりません。
そして、預けた廃棄物が適正に最終的な処分がされるまでの責任が
最初に排出した事業者のかたにずっと残っているのです。
1.マニフェストは5年間しっかりと保管する。
2.処分を頼む業者が信用できるかどうか慎重に選ぶ。
これがトラブルを防止するために大切な自衛策です。
もとにご案内します。
産業廃棄物管理票(マニフェスト)を廃棄したり、虚偽記載したりしたとして、
名古屋・中村署などは廃棄物処理法違反の疑いで、名古屋市の排出業者1社と
県内の中間処理会社7社を書類送検しました。
事件の概要はこちらをご覧ください。↓
http://www.chunichi.co.jp/article/national/news/CK2009060302000145.html
マニフェストを捨ててしまう・・・
専門業者に料金を払って、産廃を持って行ってもらったんだから、もう問題ない。
こう考えてしまう事業者のかたは大勢いらっしゃると思います。
でも、この認識は大きな間違いです。
業者から受け取ったマニフェストは5年間保管しなければなりません。
そして、預けた廃棄物が適正に最終的な処分がされるまでの責任が
最初に排出した事業者のかたにずっと残っているのです。
1.マニフェストは5年間しっかりと保管する。
2.処分を頼む業者が信用できるかどうか慎重に選ぶ。
これがトラブルを防止するために大切な自衛策です。
Posted by シオ at 13:21│Comments(0)