2007年12月19日
産廃の無許可収集運搬容疑で有罪判決
新聞で以下のような記事を見つけました。
わずか1ヶ月ほどの営業でも厳しい処罰が科せられます。
業者の方々にはくれぐれも注意していただきたいものです。
無許可産廃収集に有罪判決/地裁郡山支部
2007年12月18日
廃棄物処理法違反(無許可収集運搬)の罪に問われた郡山市桜木二丁目、運転手坂下真琴被告(47)の判決公判は18日、地裁郡山支部で開かれ、田中聖浩裁判官は懲役2年、執行猶予3年、罰金350万円(求刑懲役2年、罰金500万円)を言い渡した。
判決によると、坂下被告は産業廃棄物収集・運搬業の実質的経営者だった昨年7月下旬から8月下旬までの間、営業許可を得ずに、24の事業所から排出された廃プラスチック、がれきなどの廃棄物約13トンを収集。
須賀川市の土地に保管した上、いわき市の処理施設まで運んだ。
わずか1ヶ月ほどの営業でも厳しい処罰が科せられます。
業者の方々にはくれぐれも注意していただきたいものです。
無許可産廃収集に有罪判決/地裁郡山支部
2007年12月18日
廃棄物処理法違反(無許可収集運搬)の罪に問われた郡山市桜木二丁目、運転手坂下真琴被告(47)の判決公判は18日、地裁郡山支部で開かれ、田中聖浩裁判官は懲役2年、執行猶予3年、罰金350万円(求刑懲役2年、罰金500万円)を言い渡した。
判決によると、坂下被告は産業廃棄物収集・運搬業の実質的経営者だった昨年7月下旬から8月下旬までの間、営業許可を得ずに、24の事業所から排出された廃プラスチック、がれきなどの廃棄物約13トンを収集。
須賀川市の土地に保管した上、いわき市の処理施設まで運んだ。
Posted by シオ at 09:03│Comments(0)