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シオ
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本名 塩﨑宏晃。
1971年生まれ かに座 B型。
中学の頃は建築家になることを夢見ましたが、次第に法律関係の仕事で独立開業を志すようになり、8年間の修行時代を経て31才で行政書士事務所登録しました。
現在は、建設土木、廃棄物処理にたずさわる法人のお客様を中心に、行政手続代行やコンプライアンス、事業継続・承継のお手伝いをさせていただいてます。

行政書士塩﨑事務所 
浜松市東区天龍川町536-2
℡053-545-9171
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2014年04月10日

建設分野における外国人材の活用に係る緊急措置

まだ法律化されていませんが、政府の諮問会議において外国人材の
活用に関する「緊急措置」がとりまとめられています。

国土交通省 報道発表資料
https://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo14_hh_000433.html

アベノミクス、東京五輪の効果で首都圏は建設の需要が高まっています。
2021年ごろまでの一時的な問題ともいえます。

ところが長引く建設不況で人材が流出してしまっており、確保が困難な
状況に陥っています。

24歳以下の若年労働者についても、厚労省の調査では、製造業に比べて
10ポイント以上も低いという結果が出ています。

こうした中で発表された、外国人材を活用する緊急措置。

具体的には・・・
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即戦力の確保を念頭に置き、建設分野の技能実習修了者について
技能実習に引き続き国内に残留し、または技能実習を終了して一旦
本国へ帰国した後に再入国し、雇用関係の元で建設業務に従事する
ことができることとする(2020年度までに限る)。

在留資格・・・「特定活動」

期間・・・1年ごとの更新により最大2年以内(再入国者のうち本国に
     帰国後の期間が1年以上のものは最大3年以内)

監理体制・・・技能実習制度を上回る水準の監理
        ・優良な受け入れ企業に限定
        ・関係者協議会を発足し情報の共有
        ・国土交通省等の許可部局が建設業法に基づき検査・監督
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在留資格(技能実習制度)の所管は法務省ですが、この緊急措置に
については、国土交通省等の許可部局も介入するようです。

もともと不正や事件の多い「技能実習制度」ですので、利用するにあたり
細心の注意を払うという意思表示なのでしょう。

しかし技能実習制度は、主に東南アジアの開発途上国の人材を受入れ
日本国内で技術指導して、本国での発展に寄与してもらおう、という
国際貢献の制度です。

これを日本国内での一時的な人材不足の解消のために利用しようと
するのは、制度の趣旨に反していないか、という疑念が拭えません。

緊急措置には「国内人材の確保」の施策も併記されていますが、特別に
目立った内容が見当たりません。

いずれにしても、中長期的な視点で、建設業界に新しい人を呼び込む
取り組みが必要です。

個人的には、建設業界が舞台の、映画やドラマが製作されるといいな~
と思っています。

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ご相談はお気軽に(^o^)いつでもどうぞ!

☆街のお助けマン☆行政書士塩崎宏晃☆

行政書士塩崎事務所 http://www.shiozaki.biz
(おかげさまで今年で10周年を迎えます)

BCP策定運用支援の専門家集団
静岡事業継続マネジメント協同組合 http://shizuoka-bcm.net
(理事として参画しています)




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