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シオ
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本名 塩﨑宏晃。
1971年生まれ かに座 B型。
中学の頃は建築家になることを夢見ましたが、次第に法律関係の仕事で独立開業を志すようになり、8年間の修行時代を経て31才で行政書士事務所登録しました。
現在は、建設土木、廃棄物処理にたずさわる法人のお客様を中心に、行政手続代行やコンプライアンス、事業継続・承継のお手伝いをさせていただいてます。

行政書士塩﨑事務所 
浜松市東区天龍川町536-2
℡053-545-9171
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2014年02月12日

建設業の主任技術者の専任要件を緩和

国土交通省が、工事現場に配置する主任技術者の専任要件を緩和することを決定し
都道府県や全国の建設業団体などに通知したようです。

情報元:日刊建設工業新聞2014.2.7

建設業法令では、施工業者は工事現場ごとに主任技術者を配置しなければなりません。
さらに、公共性のある工事(民間を含め一般住宅を除くほとんどの工事です)において、
請負金額が2500万円(建築一式は5000万円)以上になると、配置する主任技術者を
その工事に専任としなければならないと定められています。

上記の新聞記事では「公共工事」と表現されていますが、法令では「公共性のある工事」として
公共工事以外にも、不特定多数の人が集まる民間施設も含まれますので注意が必要です。

また元請け業者において、下請けに発注する合計金額が3,000万円(建築一式工事
においては4,500万円)以上になるときは、特定建設工事となり、さらに要件の厳しい
監理技術者の配置が必要になりますので注意が必要です。

詳細は、国土交通省の管理技術者制度運用マニュアルを参照ください。

話を戻します…。

ところで杓子定規に専任規定を運用してしまうと、施工業者の負担が大きくなります。
そこで国土交通省は、「密接な関係のある工事」や「近接した場所」で施工する場合に
限って兼務できる規定を設けてきました。

同省はこれまで、工事現場の相互の間隔が5キロ程度の場合、1人の主任技術者が
原則2件程度の工事を管理できるとし、昨年9月には、震災被災地限定でこれを
10キロ程度に拡大していたようです。

この運用が今回、地域限定を解除し全国に拡大したことになります。

5キロから10キロへ変更した根拠(?)は今のところ分かりませんが、道路網が整備され
気候も温暖な地域(ここ静岡県もそうですが)においては、技術者の移動も比較的容易ですから
もう少し距離を延長しても、運用に問題はないのでは、というのが個人的な感想です。

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ご相談はお気軽に(^o^)いつでもどうぞ!

☆街のお助けマン☆行政書士塩崎宏晃☆

行政書士塩崎事務所 http://www.shiozaki.biz
(おかげさまで今年で10周年を迎えます)

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(理事として参画しています)


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