2014年01月23日
建設業の業種区分に「解体工事」を新設か
国土交通省が、建設業法に定められた業種の区分に「解体工事」を新設する方針を固めたようです。
建設業法の改正や関連する告示、ガイドラインなども改められる計画です。
情報元:建設通信新聞 2014.1.22 http://www.decn.co.jp/?p=4240
業種の新設は昭和46年以来、43年ぶりになるようです。これまでも行政側だけではなく、各種の
専門工事業者の団体からも、業種を新設することは要望されてきました。
現行法では、解体工事は「とび・土工工事業」のなかに規定されています。
参考:国土交通省 建設業許可事務ガイドライン
マニアックではありますが、上記ガイドラインでとび・土工の規定をあげてみますと…
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
イ)足場の組み立て、機械器具・資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組み立て、
工作物の解体等を行う工事
ロ)杭打ち、杭抜き及び場所打ち杭を行う工事
ハ)土砂等の掘削、盛り上げ、締固め等を行う工事
二)コンクリートにより工作物を築造する工事
ホ)その他基礎的ないしは準備的工事
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
以上のように規程されていまして、多岐に渡っていることが分かります。
弊所でとび・土工工事の許可を取得されているお客様の取り扱い業務を見たほうが
分かりやすいかもしれません。
足場の仮設、重量物の運搬、鉄骨の組み立て、エクステリア、道路・下水の下請け、
地盤改良、のり面の補強、解体などなどです。
解体工事に戻ります。
新聞記事では、許可業種として独立する裏付けとして、技術者資格の整備が
課題となるのですが、現行の「解体工事施工技士」が普及していることが後押しを
しているようです。
解体工事施工技士の概要(全国解体工事業団体連合会HP)
http://www.zenkaikouren.or.jp/lec/gaiyou.html
解体工事は、廃棄物のリサイクルや処分など環境面での関わり大きい工事です。
これを機に業界がレベルアップされるといいですね。
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ご相談はお気軽に(^o^)いつでもどうぞ!
☆街のお助けマン☆行政書士塩崎宏晃☆
行政書士塩崎事務所 http://www.shiozaki.biz
(おかげさまで今年で10周年を迎えます)
BCP策定運用支援の専門家集団
静岡事業継続マネジメント協同組合 http://shizuoka-bcm.net
(理事として参画しています)
建設業法の改正や関連する告示、ガイドラインなども改められる計画です。
情報元:建設通信新聞 2014.1.22 http://www.decn.co.jp/?p=4240
業種の新設は昭和46年以来、43年ぶりになるようです。これまでも行政側だけではなく、各種の
専門工事業者の団体からも、業種を新設することは要望されてきました。
現行法では、解体工事は「とび・土工工事業」のなかに規定されています。
参考:国土交通省 建設業許可事務ガイドライン
マニアックではありますが、上記ガイドラインでとび・土工の規定をあげてみますと…
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イ)足場の組み立て、機械器具・資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組み立て、
工作物の解体等を行う工事
ロ)杭打ち、杭抜き及び場所打ち杭を行う工事
ハ)土砂等の掘削、盛り上げ、締固め等を行う工事
二)コンクリートにより工作物を築造する工事
ホ)その他基礎的ないしは準備的工事
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以上のように規程されていまして、多岐に渡っていることが分かります。
弊所でとび・土工工事の許可を取得されているお客様の取り扱い業務を見たほうが
分かりやすいかもしれません。
足場の仮設、重量物の運搬、鉄骨の組み立て、エクステリア、道路・下水の下請け、
地盤改良、のり面の補強、解体などなどです。
解体工事に戻ります。
新聞記事では、許可業種として独立する裏付けとして、技術者資格の整備が
課題となるのですが、現行の「解体工事施工技士」が普及していることが後押しを
しているようです。
解体工事施工技士の概要(全国解体工事業団体連合会HP)
http://www.zenkaikouren.or.jp/lec/gaiyou.html
解体工事は、廃棄物のリサイクルや処分など環境面での関わり大きい工事です。
これを機に業界がレベルアップされるといいですね。
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ご相談はお気軽に(^o^)いつでもどうぞ!
☆街のお助けマン☆行政書士塩崎宏晃☆
行政書士塩崎事務所 http://www.shiozaki.biz
(おかげさまで今年で10周年を迎えます)
BCP策定運用支援の専門家集団
静岡事業継続マネジメント協同組合 http://shizuoka-bcm.net
(理事として参画しています)
Posted by シオ at 08:00│Comments(0)