プロフィール
シオ
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本名 塩﨑宏晃。
1971年生まれ かに座 B型。
中学の頃は建築家になることを夢見ましたが、次第に法律関係の仕事で独立開業を志すようになり、8年間の修行時代を経て31才で行政書士事務所登録しました。
現在は、建設土木、廃棄物処理にたずさわる法人のお客様を中心に、行政手続代行やコンプライアンス、事業継続・承継のお手伝いをさせていただいてます。

行政書士塩﨑事務所 
浜松市東区天龍川町536-2
℡053-545-9171
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2013年04月04日

農地の上部空間での太陽光発電設備について

今週訪問した、建設業許可のお客さまとの面談では、前期から今期にかけては
事業用の太陽光発電設備の受注が好調であるとのことでした。

10年、早ければ5年で投資金額を回収していくためには、設置コストを
抑えなくてはなりません。社長のお話が少し頭に引っかかっていたところ
農林水産省から次のような報道発表がされていました。

以下、農林水産省HPより抜粋

「支柱を立てて営農を継続する太陽光発電設備等についての農地転用許可制度上の取扱いについて」
http://www.maff.go.jp/j/press/nousin/noukei/130401.html

以下がそのポイントですが、かなり画期的だと思えたのは「一時転用」としたことです。

1.支柱の基礎部分について、一時転用許可の対象とする。
 一時転用許可期間は3年間(問題がない場合には再許可可能)。

2.一時転用許可に当たり、周辺の営農上支障がないか等をチェック。

3.一時転用の許可の条件として、年に1回の報告を義務付け、
 農産物生産等に支障が生じていないかをチェック。


一時転用ということは、事業終了時には農地に復旧することが前提となりますので
農振(青地)でも可能ですし、お国が気にする耕作面積の減少にもならない
ということが言えそうです。


発表文を読んでいくと、下部の農地における生産量が落ちていくと、継続許可の
対象から外れてしまうようです。
一年に一回、転用者からの報告義務があるようですので、この際の実務的な
対応の仕方をどうするのか、また、耕作放棄地においてはどう取り扱うのかも
気にかかるところです気にかかるところです。


今回は農林水産省がまとめた見解ですので、実際に許可を出す県や市町の
農業委員会が今後どのような運用をしていくのか、注目していきたいと思います。



ご相談はお気軽に(^o^)いつでもどうぞ!

☆街のお助けマン☆行政書士塩崎宏晃☆

行政書士塩崎事務所 http://www.shiozaki.biz
(おかげさまで今年で10周年を迎えます)

BCP策定運用支援の専門家集団
静岡事業継続マネジメント協同組合 http://shizuoka-bcm.net
(理事として参画しています)






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