2012年04月19日
農業生産法人

昨日は、昨年に農地の利用権設定を
支援させていただいた農業生産法人の社長様からご連絡をいただきました。
利用権設定は、農業経営基盤強化促進法にもとづいており、農地法許可を経ずに農地を
借りる手続きです。
新規の農業参入の後押しをしてくれる法律で、農業委員会さんも勧めてくれます。
ここで、農業生産法人って何?というところですが。。。
まず、農業を主体とする法人を大きいくくりで「農業法人」といいます。
農業法人には、設立のもとになる法律によって二つに分類されます。
1.株式会社(譲渡制限あり)等の会社法による法人
2.農協法による農事組合法人
それで、その中から農地法第2条第3項の要件をクリアーしている法人を特に
「農業生産法人」としているのです。
ここで、農地法第2条第3項の要件って何?ですが。。。
1.上記の法人であること
2.主たる事業が農業であること
3.法人に農地を提供しているか農業に従事する者だけが出資している法人であること
細かい規定はありますが、ざっとこのような要件になります。
農業が本業で農家さんが経営している会社であれば、農業生産法人として認めます
というようなルールといえるでしょう。
これで農地の権利を取得することが可能となります。
さて、今回のご連絡は、静岡県某市で農業生産法人としてみとめられていることを
本社のある隣接県の農業委員会に対して文書で証明したい、という相談でした。
しかし、農業生産法人の登録証のようなものはありません。
法務局の登記は農業を事業目的として自由に登記できますし、農業委員会が
審査をしていることは全く影響していません。
そこで、別の方法で資料をそろえることにしました。
それはまた別の機会に披露したいと思います。
ご相談はお気軽に(^-^)塩崎事務所
Posted by シオ at 08:05│Comments(0)