2012年03月26日
著作権法の一部改正で…
著作権法の一部が改正され、平成25年1月1日までに施行される予定です。
そのポイントは
(1)いやゆる「写り込み」(付随対象著作物としての利用)等に係る規定の整備
(2)技術的保護手段に係る規定の整備
最初のほうが、私を含め皆さんの生活と密接にかかわっていますので、もう少し
ご紹介させていただきます。
(1)は簡単にいえば、ブログやフェイスブックにアップしている写真や動画の事例です。
例えば家族や友達とどこかに出かけた、という日記等に添付した写真のなかに、他人の
著作物、つまりキャラクター、ポスター、美術品、などが写り込んでいた場合に、それは
問題はないのか?ということです。
私も含め、うっかりやってしまう行為ですが、厳密に考えてみますと、著作権等の
侵害になっていると考えられます。
これについて、今回の改正により著作権等の侵害にあたらない、とする規定が
設けられました。
文部科学省HP
これだけ、情報のデジタル化、ネットワーク化、双方向化が進み、いつでも、どこでも
だれでも世界中のひとたちとつながっているという状況では、著作権の侵害という
定義をあるていど柔軟に規定しないと、やっていけない、ということでしょうね。
しかし、そうはいっても、これは道徳、エチケットという観点からいえば、やはり
他人の著作物には気を使わなければならない、というのは変わらないでしょう。
とくに、ビジネスの一環でブログ・フェイスブック等を活用されている場合には、
気を付けていきたいものです。
ご相談はお気軽に(^◇^)塩崎事務所
Posted by シオ at 08:53│Comments(0)