プロフィール
シオ
シオ
本名 塩﨑宏晃。
1971年生まれ かに座 B型。
中学の頃は建築家になることを夢見ましたが、次第に法律関係の仕事で独立開業を志すようになり、8年間の修行時代を経て31才で行政書士事務所登録しました。
現在は、建設土木、廃棄物処理にたずさわる法人のお客様を中心に、行政手続代行やコンプライアンス、事業継続・承継のお手伝いをさせていただいてます。

行政書士塩﨑事務所 
浜松市東区天龍川町536-2
℡053-545-9171
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2012年03月26日

著作権法の一部改正で…


著作権法の一部が改正され、平成25年1月1日までに施行される予定です。

そのポイントは

(1)いやゆる「写り込み」(付随対象著作物としての利用)等に係る規定の整備

(2)技術的保護手段に係る規定の整備


最初のほうが、私を含め皆さんの生活と密接にかかわっていますので、もう少し
ご紹介させていただきます。


(1)は簡単にいえば、ブログやフェイスブックにアップしている写真や動画の事例です。

例えば家族や友達とどこかに出かけた、という日記等に添付した写真のなかに、他人の
著作物、つまりキャラクター、ポスター、美術品、などが写り込んでいた場合に、それは
問題はないのか?ということです。

私も含め、うっかりやってしまう行為ですが、厳密に考えてみますと、著作権等の
侵害になっていると考えられます。

これについて、今回の改正により著作権等の侵害にあたらない、とする規定が
設けられました。

文部科学省HP

これだけ、情報のデジタル化、ネットワーク化、双方向化が進み、いつでも、どこでも
だれでも世界中のひとたちとつながっているという状況では、著作権の侵害という
定義をあるていど柔軟に規定しないと、やっていけない、ということでしょうね。

しかし、そうはいっても、これは道徳、エチケットという観点からいえば、やはり
他人の著作物には気を使わなければならない、というのは変わらないでしょう。

とくに、ビジネスの一環でブログ・フェイスブック等を活用されている場合には、
気を付けていきたいものです。


ご相談はお気軽に(^◇^)塩崎事務所


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