2012年02月13日
営業所の専任技術者

一昨日の土曜日は、新規で建設業のご相談者がみえました。
そこで話題に出たのが、営業所の専任技術者。
建設業では、監理技術者、主任技術者、現場専任の技術者、
営業所の専任技術者、など似たような言葉がいくつかありますね。
その中でも、「営業所の専任技術者」とは、請負契約の締結にあたり
技術的な検討、説明などを担う役割であり、営業所に常勤している
ことが必要です。
建設業許可の取得、維持にあたっては、それぞれの営業所に業種ごと
必ず1名は在籍していなければなりません。
原則として営業所に詰めていることが求められますので、現場に
配置される業務を兼任することは、極力避けなければなりません。
(例外的に認められるケースは、ここでは省略します)
ということで、建設業界内での異業種への参入を検討されている方は
専任技術者の確保について、まずはご検討ください。
ご相談はお気軽に(^◇^)塩崎事務所
Posted by シオ at 08:45│Comments(0)