2012年01月26日
在留カードについて

「在留カード制度」の導入について、一部を紹介します。
☆今までの外国人登録証明との違い
○短期滞在者、不法滞在者には交付されません。
○就労資格の有無の判断がしやすくなります。
☆日本に上陸して最初の交付
○中部国際空港ではその場で交付、静岡空港では、住居地を
届け出ると後日、本人限定郵便にて交付されます。
☆最初の住居地の届け出
○新規に入国し住居地を定めた日から14日以内に住居地の
市区町村において住居地を届け出る必要があります。
☆引っ越しにより住居地を変更したとき
○新しい住居地の市区町村に変更の届け出をする必要があります。
☆住居地とは
○日本において主となる居住地であり、本人限定の郵便が配達される
ことで確認がとれます。中長期の在留資格を有しているのであれば
当然にその場所に定着していることを想定しています。
このように、住居地の届け出義務があり、怠ると罰金を受けたり、場合に
よっては在留資格を取り消される可能性があります。
入管も厳しく対応するようですので、ご注意ください。
ご相談はお気軽に(^◇^)塩崎事務所
Posted by シオ at 08:52│Comments(0)