プロフィール
シオ
シオ
本名 塩﨑宏晃。
1971年生まれ かに座 B型。
中学の頃は建築家になることを夢見ましたが、次第に法律関係の仕事で独立開業を志すようになり、8年間の修行時代を経て31才で行政書士事務所登録しました。
現在は、建設土木、廃棄物処理にたずさわる法人のお客様を中心に、行政手続代行やコンプライアンス、事業継続・承継のお手伝いをさせていただいてます。

行政書士塩﨑事務所 
浜松市東区天龍川町536-2
℡053-545-9171
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2012年01月13日

定款の記載(本店の所在をどこにするか)

おはようございます。
昨日に引きつづき、定款についての話題です。

株式会社設立を現在進行中のお客様が事務所に相談にみえました。

相談のひとつが、本店(本社)所在地をどうするか、という問題です。

資金調達の目処がついたら、営業拠点として物件を借りる予定なのですが
会社設立の時点では決まっていないんですね。

それでも、会社は設立登記された時点から法人として存在することに
なりますから、私たち自然人と同じで住所(本店)が必要です。

差し当たり、社長の現住所等を本店所在地とするのが妥当です。
設立から間もなく、官公署や金融機関からの郵便物が届きますので。

ただ重要な書類もありますので、届いた郵便物がしっかり管理できる
状況を確保した方が賢明です。
郵便受けの構造がしっかりしていない場合には、鍵をかけるなど、
ひと手間かけたほうがよいですね。

また、賃貸アパートの場合ですと、賃貸借契約書の中で「住居」以外の
使用を禁止する文言があることもありますので、賃貸人との信頼関係を
崩さないよう、ご注意ください。


さてここまで説明を進めましたが、実は定款の記載は最小行政区画
までの表示で構わないのです。

例えば、「当会社は、本店を静岡県浜松市に置く。」で足りてしまいます。

この方法なら、市内で本店が移転するたびに定款を変更する必要が
なくなりますね(ただし変更登記は必要です)。


よろしかったら塩崎事務所HPもご覧ください(^◇^)


















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