2011年11月17日
在留カード
在留カード
おはようございます。
来年の7月から、新しい入国管理制度がスタートします。
法務省入国管理局
おもなポイントは次の4つです。
○在留カードが交付される
○在留期間が最長で3年→5年になる
○みなし再入国許可の制度ができる
○外国人登録制度が廃止される
短期滞在者など、この制度の対象とならない方も
おりますので、詳しくは入国管理局のHPでご確認ください。
いま、外国人の方が所持している外国人登録証の代わりに
在留カードが交付されます。
このカードによって、在留資格に関する情報が管理されます。
住所の変更は従来通りお住まいの市町村に届け出ますが
それ以外のことは、入国管理局に届け出ることになります。
みなし再入国許可については、出国後1年以内の再入国で
あれば再入国許可を取る必要がなくなるものです。
いずれにしても、外国人のかたにとっても、政府にとっても
利便性の良い制度になればよいですね。
当事務所も、入国管理局申請取次業務を行っていますので
この在留カードの制度が具体的にどのように運用されるか
注目をしています。
よろしかったら、こちらもご覧ください(^◇^)
おはようございます。
来年の7月から、新しい入国管理制度がスタートします。
法務省入国管理局
おもなポイントは次の4つです。
○在留カードが交付される
○在留期間が最長で3年→5年になる
○みなし再入国許可の制度ができる
○外国人登録制度が廃止される
短期滞在者など、この制度の対象とならない方も
おりますので、詳しくは入国管理局のHPでご確認ください。
いま、外国人の方が所持している外国人登録証の代わりに
在留カードが交付されます。
このカードによって、在留資格に関する情報が管理されます。
住所の変更は従来通りお住まいの市町村に届け出ますが
それ以外のことは、入国管理局に届け出ることになります。
みなし再入国許可については、出国後1年以内の再入国で
あれば再入国許可を取る必要がなくなるものです。
いずれにしても、外国人のかたにとっても、政府にとっても
利便性の良い制度になればよいですね。
当事務所も、入国管理局申請取次業務を行っていますので
この在留カードの制度が具体的にどのように運用されるか
注目をしています。
よろしかったら、こちらもご覧ください(^◇^)
Posted by シオ at 07:57│Comments(0)