2011年02月24日
産業廃棄物処理法の改正について(その2)
おはようございます。
雨が降るたびに暖かくなる時期になりました。
さて、先日ご案内した、産廃の話題の続きです。
「収集運搬業許可の合理化」について。
現状は、積み下ろしを行う都道府県又は保健所設置市の
許可を受けなければなりませんが、今後は次の場合を
除いて、原則として、都道府県の許可のみで足りることに
なります。
○保健所設置市の区域内で、積替え保管を行う場合
○ひとつの保健所設置市の区域内のみで積み下ろしを
行う場合
たとえば、浜松市内のみでしか、廃棄物の積み下ろし
をしない、また積替え保管がある場合には、従来のとおり
浜松市の許可が必要になります。
ただし、静岡県の許可しかない業者が、浜松市内での
積み下ろしをすることを、禁止しているわけではありません。
その点を、ご確認ください。
その他のポイントは、また別の日に書き込みしたいと思います。
よろしかったら、こちらもご覧下さい(^_^)v
雨が降るたびに暖かくなる時期になりました。
さて、先日ご案内した、産廃の話題の続きです。
「収集運搬業許可の合理化」について。
現状は、積み下ろしを行う都道府県又は保健所設置市の
許可を受けなければなりませんが、今後は次の場合を
除いて、原則として、都道府県の許可のみで足りることに
なります。
○保健所設置市の区域内で、積替え保管を行う場合
○ひとつの保健所設置市の区域内のみで積み下ろしを
行う場合
たとえば、浜松市内のみでしか、廃棄物の積み下ろし
をしない、また積替え保管がある場合には、従来のとおり
浜松市の許可が必要になります。
ただし、静岡県の許可しかない業者が、浜松市内での
積み下ろしをすることを、禁止しているわけではありません。
その点を、ご確認ください。
その他のポイントは、また別の日に書き込みしたいと思います。
よろしかったら、こちらもご覧下さい(^_^)v
Posted by シオ at 08:11│Comments(0)