2010年04月20日
土壌汚染対策法について
昨日は、商工会議所主催の「土壌汚染対策法の改正について」
という説明会に参加してきました。
改正されたこの法律は、4月1日から施行されています。
建設木材関連部会・不動産部会の共催ということで、そちらの
業界の会員企業の方が多かったようです。
講師は浜松市環境保全課のグループ長S様。
はじめての勉強で私もまだ理解ができていませんが、さわりの部分だけ
振り返りたいと思います。
まずはじめに、土壌の汚染が「人の健康に」被害を及ぼす危険があるときに
この法律が登場してきます。
チェックされる場面は、土地の所有者等が自ら調査を申し出る場合と
有害物質を扱っていた施設を廃止する場合、そして3000㎡以上の
土地の形質の変更をする場合などです。
危険かどうかの基準には、二つの項目があります。
1.汚染物質が地下水に溶け出し、その地下水を飲んでしまう可能性。
2.汚染物質を手で触るなどして、直接口にしてしまう可能性。
基準をオーバーしてしまうと、汚染の対策が取られるまで造成等の
土地の利用が禁止されます。
土壌の搬出には、一定の規制、管理票の交付及び保存の義務があります。
(産業廃棄物のマニフェストのようなものです。)
また対策が取られた後も、土地の利用には届出が必要になります。
以上が説明の概要ですが、参加者からの質問を聞いていると、まだまだ
細かい運用規定が決まっていないようです。
例えば・・・
・農業用水への汚染の危険性は監視の対象になっていない。
(あくまで飲用の地下水に限定している)
・もし地下水の危険性が発見されたとして、周辺のどこまで
影響を及ぼすのか、どうやって調べるのか。
(住民に回覧する等ということになってるがその実効性)
・汚染土壌の運搬業者には規制がない。
(産廃の運搬には許可が必要であるが)
などなど、???がつくところがたくさんあるようです。
今後もこの動きをチェックしていきたいと思います。
よろしかったら、ホームページも覗いてみてください(^_^)v
という説明会に参加してきました。
改正されたこの法律は、4月1日から施行されています。
建設木材関連部会・不動産部会の共催ということで、そちらの
業界の会員企業の方が多かったようです。
講師は浜松市環境保全課のグループ長S様。
はじめての勉強で私もまだ理解ができていませんが、さわりの部分だけ
振り返りたいと思います。
まずはじめに、土壌の汚染が「人の健康に」被害を及ぼす危険があるときに
この法律が登場してきます。
チェックされる場面は、土地の所有者等が自ら調査を申し出る場合と
有害物質を扱っていた施設を廃止する場合、そして3000㎡以上の
土地の形質の変更をする場合などです。
危険かどうかの基準には、二つの項目があります。
1.汚染物質が地下水に溶け出し、その地下水を飲んでしまう可能性。
2.汚染物質を手で触るなどして、直接口にしてしまう可能性。
基準をオーバーしてしまうと、汚染の対策が取られるまで造成等の
土地の利用が禁止されます。
土壌の搬出には、一定の規制、管理票の交付及び保存の義務があります。
(産業廃棄物のマニフェストのようなものです。)
また対策が取られた後も、土地の利用には届出が必要になります。
以上が説明の概要ですが、参加者からの質問を聞いていると、まだまだ
細かい運用規定が決まっていないようです。
例えば・・・
・農業用水への汚染の危険性は監視の対象になっていない。
(あくまで飲用の地下水に限定している)
・もし地下水の危険性が発見されたとして、周辺のどこまで
影響を及ぼすのか、どうやって調べるのか。
(住民に回覧する等ということになってるがその実効性)
・汚染土壌の運搬業者には規制がない。
(産廃の運搬には許可が必要であるが)
などなど、???がつくところがたくさんあるようです。
今後もこの動きをチェックしていきたいと思います。
よろしかったら、ホームページも覗いてみてください(^_^)v
Posted by シオ at 08:56│Comments(0)