プロフィール
シオ
シオ
本名 塩﨑宏晃。
1971年生まれ かに座 B型。
中学の頃は建築家になることを夢見ましたが、次第に法律関係の仕事で独立開業を志すようになり、8年間の修行時代を経て31才で行政書士事務所登録しました。
現在は、建設土木、廃棄物処理にたずさわる法人のお客様を中心に、行政手続代行やコンプライアンス、事業継続・承継のお手伝いをさせていただいてます。

行政書士塩﨑事務所 
浜松市東区天龍川町536-2
℡053-545-9171
行政書士事務所ナビ
QRコード
QRCODE
アクセスカウンタ
読者登録
メールアドレスを入力して登録する事で、このブログの新着エントリーをメールでお届けいたします。解除は→こちら
現在の読者数 1人
オーナーへメッセージ

2010年04月20日

土壌汚染対策法について

昨日は、商工会議所主催の「土壌汚染対策法の改正について」
という説明会に参加してきました。

改正されたこの法律は、4月1日から施行されています。

建設木材関連部会・不動産部会の共催ということで、そちらの
業界の会員企業の方が多かったようです。

講師は浜松市環境保全課のグループ長S様。

はじめての勉強で私もまだ理解ができていませんが、さわりの部分だけ
振り返りたいと思います。

まずはじめに、土壌の汚染が「人の健康に」被害を及ぼす危険があるときに
この法律が登場してきます。

チェックされる場面は、土地の所有者等が自ら調査を申し出る場合と
有害物質を扱っていた施設を廃止する場合、そして3000㎡以上の
土地の形質の変更をする場合などです。

危険かどうかの基準には、二つの項目があります。

1.汚染物質が地下水に溶け出し、その地下水を飲んでしまう可能性。

2.汚染物質を手で触るなどして、直接口にしてしまう可能性。

基準をオーバーしてしまうと、汚染の対策が取られるまで造成等の
土地の利用が禁止されます。

土壌の搬出には、一定の規制、管理票の交付及び保存の義務があります。
(産業廃棄物のマニフェストのようなものです。)

また対策が取られた後も、土地の利用には届出が必要になります。

以上が説明の概要ですが、参加者からの質問を聞いていると、まだまだ
細かい運用規定が決まっていないようです。

例えば・・・

・農業用水への汚染の危険性は監視の対象になっていない。
 (あくまで飲用の地下水に限定している)

・もし地下水の危険性が発見されたとして、周辺のどこまで
 影響を及ぼすのか、どうやって調べるのか。
 (住民に回覧する等ということになってるがその実効性)

・汚染土壌の運搬業者には規制がない。
 (産廃の運搬には許可が必要であるが)


などなど、???がつくところがたくさんあるようです。

今後もこの動きをチェックしていきたいと思います。


よろしかったら、ホームページも覗いてみてください(^_^)v









上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。
削除
土壌汚染対策法について
    コメント(0)