2010年03月15日
株式の相続
金曜日にお話しした、定款の見直しのつづきです。
会社を経営する方が亡くなると、株式の相続という経営者の家庭に
独特の課題が出てきます。
たとえ家族経営の中小企業であっても、会社の経営権は先代の
遺志だけではなく、安定多数の株式を相続することによって
次の経営者へスムーズに移行できるわけです。
そこで、家庭によっては問題になるのは、後継者以外の相続人にも
株式の相続権がある場合です。
会社の経営にまったくタッチしていない経営者が、あまり多くの割合の
株式を相続してしまうと、将来、経営がスムーズにいかなくなる可能性が
あります。
予防策としてご提案できるのは、「相続人等に対する売り渡しの請求」という
制度です(といっても万能の策ではありません)。
これは会社法の制定にあたって新たに認められるようになった制度です。
あらかじめ、定款で定めておくと、会社からみて意としない方に株式が
渡った場合に、その方に対して会社から「株式を売り渡すよう請求」できる
という制度です。
この権利を会社が行使すると、強制的に買い取りの手続きを進めることが
できます。
よろしかったら、ホームページも覗いてみてください(^_^)v
会社を経営する方が亡くなると、株式の相続という経営者の家庭に
独特の課題が出てきます。
たとえ家族経営の中小企業であっても、会社の経営権は先代の
遺志だけではなく、安定多数の株式を相続することによって
次の経営者へスムーズに移行できるわけです。
そこで、家庭によっては問題になるのは、後継者以外の相続人にも
株式の相続権がある場合です。
会社の経営にまったくタッチしていない経営者が、あまり多くの割合の
株式を相続してしまうと、将来、経営がスムーズにいかなくなる可能性が
あります。
予防策としてご提案できるのは、「相続人等に対する売り渡しの請求」という
制度です(といっても万能の策ではありません)。
これは会社法の制定にあたって新たに認められるようになった制度です。
あらかじめ、定款で定めておくと、会社からみて意としない方に株式が
渡った場合に、その方に対して会社から「株式を売り渡すよう請求」できる
という制度です。
この権利を会社が行使すると、強制的に買い取りの手続きを進めることが
できます。
よろしかったら、ホームページも覗いてみてください(^_^)v
Posted by シオ at 08:48│Comments(0)