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シオ
シオ
本名 塩﨑宏晃。
1971年生まれ かに座 B型。
中学の頃は建築家になることを夢見ましたが、次第に法律関係の仕事で独立開業を志すようになり、8年間の修行時代を経て31才で行政書士事務所登録しました。
現在は、建設土木、廃棄物処理にたずさわる法人のお客様を中心に、行政手続代行やコンプライアンス、事業継続・承継のお手伝いをさせていただいてます。

行政書士塩﨑事務所 
浜松市東区天龍川町536-2
℡053-545-9171
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2009年08月05日

マイホーム購入資金の贈与

マイホーム購入資金の贈与について、政府から優遇措置がなされています。

「住宅取得等のための金銭贈与に係る贈与税の時限的軽減措置」

つまり、マイホーム購入にあたって、援助してもらったお金については
税金を払わなくてもよい(もしくは税金が少なくなるよう)制度です。

平成21年1月1日から平成22年12月31日までの2年間に
20歳以上の方が直系尊属(父母、祖父母など)から受ける
住宅取得等のための金銭の贈与については、当該期間を通じて
500万円まで贈与税を課さないというもの。

一般的には、他人から金銭を贈与してもらった場合、110万円を超える
金額について贈与税が課税されます。

ところが今回の制度では、その110万円の枠を500万円まで大きく
していることになります。
相続精算課税制度も利用すれば、最大で4000万円までの資金を
取りあえずは税金を払わずに、贈与してもらえることになります。

相続時精算課税制度は将来の相続時まで税金の支払いを猶予
するもので、最終的に相続税として納める必要があるかどうかは
生前贈与の時点では確定していません。

ただ、一般的に相続税を納めなければならなくなる世帯というのは
全体の5%ほどの裕福な家庭のようです。

話をもどしますが、この制度は、ちょっとくだけた言い方ですが、
「おじいちゃん、おばあちゃんの蓄えを孫のマイホーム資金に
充ててください。」という政府のメッセージです。

住宅会社や金融機関の方に話を聞くと、今は住宅ローンの審査が
厳しくて、自分の蓄えとローンの限度額を足しても、希望の家が手に
入らないという方が少なからず存在するようですから、この制度が
あれば少し楽になるのかもしれません。








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