2012年06月21日
経審のルール改正(建設業)
建設業のかたに関係したお知らせです。
経営規模等審査(経審)の審査基準が改正され、7月2日に実施される
審査から運用されることになりました。
静岡県HP建設業のひろば
おもな審査基準の改正内容はつぎのとおりです
1.保険の未加入に対する、減点の拡大
雇用保険、健康保険、厚生年金の各項目について、未加入の場合にはそれぞれ
40点の減点をする
合計で最大120点の減点となる
2.外国子会社の経営実績を評価に含める
外国にある子会社の完成工事高と利益額・自己資本額については、親会社の
経審の際に、数値を合計して申請することができる
ただし国土交通省の認定を受けた場合に限る
ということで、現状では2については関係のある業者様は少ないでしょうけども
1の保険関係については影響のある申請は多くなります。
私も事前審査員のひとりとして、また当事務所の申請についても、さっそく7月5日
の浜松会場からその運用が必要です。
また10月29日まで、再審査の規定もありますが、あくまでも任意です。
ほとんどは減点される業者様だけですので、そのままでは受けるはずはないでしょう。
しかし、この秋から始まる入札参加資格審査の申請においては、発注者によっては
全社に再審査を規定することも考えられます。
またこれからも動向をチェックしていく必要があります。
ご相談はお気軽に(^o^)いつでもどうぞ!
☆街のお助けマン☆行政書士塩崎宏晃☆
ホームページ http://www.shiozaki.biz
ブログ http://shiozaki.hamazo.tv/
経営規模等審査(経審)の審査基準が改正され、7月2日に実施される
審査から運用されることになりました。
静岡県HP建設業のひろば
おもな審査基準の改正内容はつぎのとおりです
1.保険の未加入に対する、減点の拡大
雇用保険、健康保険、厚生年金の各項目について、未加入の場合にはそれぞれ
40点の減点をする
合計で最大120点の減点となる
2.外国子会社の経営実績を評価に含める
外国にある子会社の完成工事高と利益額・自己資本額については、親会社の
経審の際に、数値を合計して申請することができる
ただし国土交通省の認定を受けた場合に限る
ということで、現状では2については関係のある業者様は少ないでしょうけども
1の保険関係については影響のある申請は多くなります。
私も事前審査員のひとりとして、また当事務所の申請についても、さっそく7月5日
の浜松会場からその運用が必要です。
また10月29日まで、再審査の規定もありますが、あくまでも任意です。
ほとんどは減点される業者様だけですので、そのままでは受けるはずはないでしょう。
しかし、この秋から始まる入札参加資格審査の申請においては、発注者によっては
全社に再審査を規定することも考えられます。
またこれからも動向をチェックしていく必要があります。
ご相談はお気軽に(^o^)いつでもどうぞ!
☆街のお助けマン☆行政書士塩崎宏晃☆
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Posted by シオ at 09:05│Comments(0)