2012年05月02日
特定建設業許可の注意点
先週末、特定建設業の手続きを一件終えました。
特定建設業許可は、請負金額が大きい工事を受注する元請け業者に
一定のハードルを作ることで、下請け工事人の保護をはかる制度です。
よって決算書の内容では「財務要件」といわれる4つの条件があります。
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1.欠損の額が資本の20%を超えないこと
2.流動比率(流動負債÷流動資産)が75%以上であること
3.資本金が2,000万以上であること
4.純資産額が4,000万以上であること
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これらの条件は、特定許可を申請する時点の直前の決算期における
財務諸表で判断するのが原則です(一部は例外もあります)。
よって5年おきの更新の時、または急いで特定を新規で取りたい時に
直前の財務諸表4つの条件を満たしていないと、「一般」への切り替え
を余儀なくされたり、特定の申請を次の決算期まで待たないといけない
という事態になりかねません。
先日、事業年度終了後の変更届をうけもったお客様は、財務諸表の
流動比率だけが、条件を下回っている状況でした。
社長様と相談し、次の許可更新時の直前決算期までに、この課題を解決
することを確認しました。
会社によっては長期的な計画をたてないと対応できないこともありますので
早め早めの提案を心がけています。
特定建設業者さまは、それだけ社会的責任が大きいということですからね。
ご相談はお気軽に(^-^)塩崎事務所
Posted by シオ at 07:25│Comments(0)