2012年02月16日
農地の区分(3種、2種)

現在、私どもで提出中の農地転用申請について修正をしています。
理由は、申請地が「2種農地」であるからです。
農地には農地区分というものがあり、転用を希望する土地が3種農地
である場合には、転用が比較的やり易くなります。
逆にいえば、白地農地だったから「もう大丈夫」とはならない。
3種以外の白地だったら、まだ要注意ということになります。
ところで3種と認められるには、次のような条件があります。
------------------------------------------------------------------------------------
上・下水道管、ガス管が(2種類以上)埋設されている道路の沿道の
区域であって、容易にこれらの便益を受けることができ、なおかつ
その土地から概ね500m以内に、教育施設、医療施設、その他の
公共施設が、2か所以上存在すること。
-----------------------------------------------------------------------------------
教育施設にあたるもの…
○小学・中学・高校・大学・特別支援・幼稚園・認可保育園
医療施設にあたるもの…
○病院・診療所・助産所
公共施設にあたるもの…
○市民センター・体育館・図書館・福祉文化センター
どうでしょうか?
なかなか、厳しいですね。。。
もうひとつ、3種農地の条件があります。
------------------------------------------------------------------------------
街区の面積に占める、宅地の面積の割合が40%を超えている
------------------------------------------------------------------------------
街区とは、上下水道、ガス管が埋設された道路に、少なくとも
一辺以上は接している、道路水路に囲まれた区画です。
地域全体としては市街地となっていないが、最小の区画内では
市街地と同程度とみられる宅地化がされていることをもって
3種と認めています。
こちらの条件もなかなか厳しいですね。
このように、農地の区分には細かい規定があります。
転用を計画している場合には、早めに農地区分を確認しておく
ことが、スムーズなスケジュールにつながります。
ご相談はお気軽に(^◇^)塩崎事務所HP
Posted by シオ at 08:30│Comments(0)