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シオ
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本名 塩﨑宏晃。
1971年生まれ かに座 B型。
中学の頃は建築家になることを夢見ましたが、次第に法律関係の仕事で独立開業を志すようになり、8年間の修行時代を経て31才で行政書士事務所登録しました。
現在は、建設土木、廃棄物処理にたずさわる法人のお客様を中心に、行政手続代行やコンプライアンス、事業継続・承継のお手伝いをさせていただいてます。

行政書士塩﨑事務所 
浜松市東区天龍川町536-2
℡053-545-9171
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2012年02月16日

農地の区分(3種、2種)

農地の区分(3種、2種)
現在、私どもで提出中の農地転用申請について修正をしています。

理由は、申請地が「2種農地」であるからです。

農地には農地区分というものがあり、転用を希望する土地が3種農地
である場合には、転用が比較的やり易くなります。

逆にいえば、白地農地だったから「もう大丈夫」とはならない。
3種以外の白地だったら、まだ要注意ということになります。

ところで3種と認められるには、次のような条件があります。
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上・下水道管、ガス管が(2種類以上)埋設されている道路の沿道の
区域であって、容易にこれらの便益を受けることができ、なおかつ
その土地から概ね500m以内に、教育施設、医療施設、その他の
公共施設が、2か所以上存在すること。
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教育施設にあたるもの…
○小学・中学・高校・大学・特別支援・幼稚園・認可保育園

医療施設にあたるもの…
○病院・診療所・助産所

公共施設にあたるもの…
○市民センター・体育館・図書館・福祉文化センター

どうでしょうか?
なかなか、厳しいですね。。。

もうひとつ、3種農地の条件があります。
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街区の面積に占める、宅地の面積の割合が40%を超えている
------------------------------------------------------------------------------

街区とは、上下水道、ガス管が埋設された道路に、少なくとも
一辺以上は接している、道路水路に囲まれた区画です。

地域全体としては市街地となっていないが、最小の区画内では
市街地と同程度とみられる宅地化がされていることをもって
3種と認めています。

こちらの条件もなかなか厳しいですね。


このように、農地の区分には細かい規定があります。

転用を計画している場合には、早めに農地区分を確認しておく
ことが、スムーズなスケジュールにつながります。


ご相談はお気軽に(^◇^)塩崎事務所HP

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