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シオ
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本名 塩﨑宏晃。
1971年生まれ かに座 B型。
中学の頃は建築家になることを夢見ましたが、次第に法律関係の仕事で独立開業を志すようになり、8年間の修行時代を経て31才で行政書士事務所登録しました。
現在は、建設土木、廃棄物処理にたずさわる法人のお客様を中心に、行政手続代行やコンプライアンス、事業継続・承継のお手伝いをさせていただいてます。

行政書士塩﨑事務所 
浜松市東区天龍川町536-2
℡053-545-9171
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2011年10月14日

産廃の豆知識その2

おはようございます。

今日から天気が崩れそうですね。
台風の後遺症が残っている場所には注意しましょう。

さて、今朝は「産廃の豆知識」の続編です。

前回は、産廃には21項目があって、意外に身近なものも
産廃になるというご案内をしました。
(鉄くず、などありましたね)

今回は、産廃の排出事業者責任について。

例えば、ある事業所から、普段はないけども、産廃に該当する
「鉄くず」がたまたま出てしまったとします。

すると、その事業者は「排出事業者責任」を負うことになります。

排出事業者責任の項目としては・・・

--------------------------------------------------------------------
1.排出する廃棄物を自ら処理
2.多量排出者の計画書提出
3.委託した場合の最終処分までの注意義務
4.マニフェスト交付(保管)義務
5.処理が不適正に行われた場合の責任
--------------------------------------------------------------------

1.産廃の処理は排出事業者に責任があることを示しています。

2.ここでは省略します。

3.実際には収集運搬や中間・最終処分などを業務とする
  業者
さんに処理を委託することになりますが、その場合でも
  最後まで責任は、排出事業者にもあることを示しています。

  ですから、間違った処理をされそうになったときには、自ら
  それを阻止しなければなりません。

4.処理を委託するときに、契約書とマニフェスト(管理票)
  必要です。
  業者さんから受け取った契約書と伝票を大切に保管してください。

5.間違った処理がされてしまった場合、排出事業者に落ち度が
  あれば、是正をするための責任を負うことになります。


少々表現を崩しましたが、ほぼこのような責任があります。
業者さんに持って行ってもらったら「はいおしまい」ではありません。

法律をしっかり守る適正な業者さんに委託をするとともに、契約書と
マニフェストの内容をチェック、保管することに努めて下さい。


次回は、マニフェストについて触れてみたいと思います。



よろしかったら、こちらもご覧下さい(^_^)v




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