2011年03月07日
産業廃棄物処理法の改正について(その4)
こんにちは。
すっかり寒くなってしまいましたね(笑)
妻の実家、神奈川では雪が積もっていたようです。。。
さて、産廃の話題の続きです。
「マニュフェスト制度の強化」
1.マニュフェストを交付した排出事業者は、自身の控えとなる
写し(A票)を5年間保存しなければならない。
2.運搬又は処分業者は、マニュフェストの交付を受けることなく
産業廃棄物の引き渡しを受けてはならない。
マニュフェストのない処理を防止し、また排出事業者の責任を
徹底する項目になっています。
こちらの規定に違反すると、懲役や罰金の刑が科せられます。
ご注意をしていただきたいと思います。
よろしかったら、こちらもごらん下さい(^_^)v
すっかり寒くなってしまいましたね(笑)
妻の実家、神奈川では雪が積もっていたようです。。。
さて、産廃の話題の続きです。
「マニュフェスト制度の強化」
1.マニュフェストを交付した排出事業者は、自身の控えとなる
写し(A票)を5年間保存しなければならない。
2.運搬又は処分業者は、マニュフェストの交付を受けることなく
産業廃棄物の引き渡しを受けてはならない。
マニュフェストのない処理を防止し、また排出事業者の責任を
徹底する項目になっています。
こちらの規定に違反すると、懲役や罰金の刑が科せられます。
ご注意をしていただきたいと思います。
よろしかったら、こちらもごらん下さい(^_^)v
Posted by シオ at 12:46│Comments(0)