2010年08月06日
浜松市の開発許可制度の運用基準の見直し
浜松市の関係のニュースです。
市街化調整区域における開発許可制度の運用基準の
見直しが公開されました。
概要は→こちら
運用基準は→こちら
基本方針は→こちら
見直しの主な内容はつぎのとおりです。
ざっと項目だけあげます。
1.農地法等の改正による農業用施設の取り扱い
対象者の範囲を広げ、事務室等の設置を可能にする。
2.線引き前宅地の取り扱い
同じ用途として取り扱う事例を追加した。
(共同住宅、医療・介護施設、商業施設など)
3.沿道施設の取り扱い
複合的な利用を認める(スタンド、コンビニ、食堂など)
4.市民農園施設
5.大規模既存集落における50戸れんたん
6.医療モールの防止
7.自動車整備工場における駐車スペース
8.線引き前所有地における自己用住宅
9.駐車場、資材置き場等における管理施設
※用途を限定して建物の建築を可能にした
10.住宅以外の許可建築物の許可者移転(承継)
原則、浜松市内で1年以上の経営経験があること
11.社会福祉施設、医療施設、保育施設の敷地の拡張
12.付属室の最高面積
13.車庫の最高面積
※オープンタイプは面積の上限なし
よろしかったら、ホームページも覗いてみてください(^_^)v
市街化調整区域における開発許可制度の運用基準の
見直しが公開されました。
概要は→こちら
運用基準は→こちら
基本方針は→こちら
見直しの主な内容はつぎのとおりです。
ざっと項目だけあげます。
1.農地法等の改正による農業用施設の取り扱い
対象者の範囲を広げ、事務室等の設置を可能にする。
2.線引き前宅地の取り扱い
同じ用途として取り扱う事例を追加した。
(共同住宅、医療・介護施設、商業施設など)
3.沿道施設の取り扱い
複合的な利用を認める(スタンド、コンビニ、食堂など)
4.市民農園施設
5.大規模既存集落における50戸れんたん
6.医療モールの防止
7.自動車整備工場における駐車スペース
8.線引き前所有地における自己用住宅
9.駐車場、資材置き場等における管理施設
※用途を限定して建物の建築を可能にした
10.住宅以外の許可建築物の許可者移転(承継)
原則、浜松市内で1年以上の経営経験があること
11.社会福祉施設、医療施設、保育施設の敷地の拡張
12.付属室の最高面積
13.車庫の最高面積
※オープンタイプは面積の上限なし
よろしかったら、ホームページも覗いてみてください(^_^)v
Posted by シオ at 17:41│Comments(0)