2010年03月31日
遺産分割協議書
昨日は、取引先の従業員さんからご相談を受けました。
ご実家で不幸があり、遺産について兄弟で協議しなければならない
とのことで急遽ご連絡がありました。
遺産が不動産、預貯金である場合、亡くなった方の出生から
死亡まで全ての戸籍謄本、原戸籍謄本、除籍謄本などを取り
法定相続人全員の署名押印をした遺産分割協議書を作成し
全員の印鑑証明書を添付するのが一般的な方法です。
ところが、ご兄弟のひとりに知的障害のある方がいらっしゃる
という事情があるとのことです。
普段の生活においては問題はありませんが、協議する相続人の
なかに、知的障害者や子供など意志決定能力が十分でない方が
いる場合には、その方の権利を保護するため「特別代理人」の
制度があります。
家庭裁判所に申し立てをして、特別代理人をたてることで、
相続人同士の利害を調整します。
これにより有効な遺産分割協議書を作成することが出来ます。
よろしかったら、ホームページも覗いてみてください(^_^)v
ご実家で不幸があり、遺産について兄弟で協議しなければならない
とのことで急遽ご連絡がありました。
遺産が不動産、預貯金である場合、亡くなった方の出生から
死亡まで全ての戸籍謄本、原戸籍謄本、除籍謄本などを取り
法定相続人全員の署名押印をした遺産分割協議書を作成し
全員の印鑑証明書を添付するのが一般的な方法です。
ところが、ご兄弟のひとりに知的障害のある方がいらっしゃる
という事情があるとのことです。
普段の生活においては問題はありませんが、協議する相続人の
なかに、知的障害者や子供など意志決定能力が十分でない方が
いる場合には、その方の権利を保護するため「特別代理人」の
制度があります。
家庭裁判所に申し立てをして、特別代理人をたてることで、
相続人同士の利害を調整します。
これにより有効な遺産分割協議書を作成することが出来ます。
よろしかったら、ホームページも覗いてみてください(^_^)v
Posted by シオ at 09:46│Comments(0)