2010年03月05日
建設工事に伴い生じる廃棄物について
昨日は(社)静岡県産業廃棄物協会さんと浜松市の主催による
産業廃棄物適正処理にかかる説明会が行われました。
これから施行される法改正についての内容です。
産業廃棄物処理業の手続きを代行させていただく上で非常に
大切な内容になっています。
予定が重なってしまった私の代わりに事務員さんが説明を
聞いてきてくれました。
今朝、資料に目を通していて気になっていたところ。
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建設工事に伴い生じる廃棄物の処理に関する例外規定
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1.建設工事が数次の請負によって行われる場合にあっては
当該建設工事に伴い生じる廃棄物の処理についてのこの法律の
適用は、元請け業者を排出業者とする。
2.建設工事に伴い生ずる産業廃棄物について下請負人が行う
保管に関しては、下請負人もまた、産業廃棄物保管基準及び
改善命令にかかる規定を適用することとする。
3.建設工事に伴い生じる産業廃棄物(環境省令で定めるものに
限る)について書面による請負契約で定めるところにより下請負人
が自らその運搬を行う場合には、当該下請負人を排出事業者と
みなして、産業廃棄物処理業の許可、産業廃棄物処理基準及び
改善命令にかかる規定を適用する。
4.下請負人が建設工事に伴い生ずる廃棄物の運搬又は処分を
他人に委託する場合あっては、当該下請負人に対して、委託基準
及び産業廃棄物管理票制度に係る規定を適用する。
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3の文章によると、下請け業者さんが工事現場からでる廃棄物を
運搬することについて、収集運搬業の許可が不要になることも
あるとも取れますが、いまのところこれだけでは、細かい解釈の仕方が
はっきりしません。
今後も注目していきたいと思います。
よろしかったらホームページも覗いてみてください。(^_^)v
産業廃棄物適正処理にかかる説明会が行われました。
これから施行される法改正についての内容です。
産業廃棄物処理業の手続きを代行させていただく上で非常に
大切な内容になっています。
予定が重なってしまった私の代わりに事務員さんが説明を
聞いてきてくれました。
今朝、資料に目を通していて気になっていたところ。
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建設工事に伴い生じる廃棄物の処理に関する例外規定
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1.建設工事が数次の請負によって行われる場合にあっては
当該建設工事に伴い生じる廃棄物の処理についてのこの法律の
適用は、元請け業者を排出業者とする。
2.建設工事に伴い生ずる産業廃棄物について下請負人が行う
保管に関しては、下請負人もまた、産業廃棄物保管基準及び
改善命令にかかる規定を適用することとする。
3.建設工事に伴い生じる産業廃棄物(環境省令で定めるものに
限る)について書面による請負契約で定めるところにより下請負人
が自らその運搬を行う場合には、当該下請負人を排出事業者と
みなして、産業廃棄物処理業の許可、産業廃棄物処理基準及び
改善命令にかかる規定を適用する。
4.下請負人が建設工事に伴い生ずる廃棄物の運搬又は処分を
他人に委託する場合あっては、当該下請負人に対して、委託基準
及び産業廃棄物管理票制度に係る規定を適用する。
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3の文章によると、下請け業者さんが工事現場からでる廃棄物を
運搬することについて、収集運搬業の許可が不要になることも
あるとも取れますが、いまのところこれだけでは、細かい解釈の仕方が
はっきりしません。
今後も注目していきたいと思います。
よろしかったらホームページも覗いてみてください。(^_^)v
Posted by シオ at 11:03│Comments(0)