プロフィール
シオ
シオ
本名 塩﨑宏晃。
1971年生まれ かに座 B型。
中学の頃は建築家になることを夢見ましたが、次第に法律関係の仕事で独立開業を志すようになり、8年間の修行時代を経て31才で行政書士事務所登録しました。
現在は、建設土木、廃棄物処理にたずさわる法人のお客様を中心に、行政手続代行やコンプライアンス、事業継続・承継のお手伝いをさせていただいてます。

行政書士塩﨑事務所 
浜松市東区天龍川町536-2
℡053-545-9171
行政書士事務所ナビ
QRコード
QRCODE
アクセスカウンタ
読者登録
メールアドレスを入力して登録する事で、このブログの新着エントリーをメールでお届けいたします。解除は→こちら
現在の読者数 1人
オーナーへメッセージ

2010年03月05日

建設工事に伴い生じる廃棄物について

昨日は(社)静岡県産業廃棄物協会さんと浜松市の主催による
産業廃棄物適正処理にかかる説明会が行われました。

これから施行される法改正についての内容です。

産業廃棄物処理業の手続きを代行させていただく上で非常に
大切な内容になっています。

予定が重なってしまった私の代わりに事務員さんが説明を
聞いてきてくれました。

今朝、資料に目を通していて気になっていたところ。

-------------------------------------------------------------------------------------------
建設工事に伴い生じる廃棄物の処理に関する例外規定
------------------------------------------------------------------------------------------
1.建設工事が数次の請負によって行われる場合にあっては
  当該建設工事に伴い生じる廃棄物の処理についてのこの法律の
  適用は、元請け業者を排出業者とする。
2.建設工事に伴い生ずる産業廃棄物について下請負人が行う
  保管に関しては、下請負人もまた、産業廃棄物保管基準及び
  改善命令にかかる規定を適用することとする。
3.建設工事に伴い生じる産業廃棄物(環境省令で定めるものに
  限る)について書面による請負契約で定めるところにより下請負人
  が自らその運搬を行う場合には、当該下請負人を排出事業者と
  みなして、産業廃棄物処理業の許可、産業廃棄物処理基準及び
  改善命令にかかる規定を適用する。
4.下請負人が建設工事に伴い生ずる廃棄物の運搬又は処分を
  他人に委託する場合あっては、当該下請負人に対して、委託基準
  及び産業廃棄物管理票制度に係る規定を適用する。
------------------------------------------------------------------------------------------

3の文章によると、下請け業者さんが工事現場からでる廃棄物を
運搬することについて、収集運搬業の許可が不要になることも
あるとも取れますが、いまのところこれだけでは、細かい解釈の仕方が
はっきりしません。

今後も注目していきたいと思います。


よろしかったらホームページも覗いてみてください。(^_^)v



上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。
削除
建設工事に伴い生じる廃棄物について
    コメント(0)