2010年01月12日
大規模既存集落における自己用住宅
浜松市の市街化調整区域内におけるマイホーム建築について
ちょっと再確認しておきます。
昨年からスタートした「市街地縁辺集落」のベースになっている
「大規模既存集落」についてのルールです。
もう20数年くらい運用されている制度ですから、「ああ、20年以上
その地区に住んでいる人しか建てられないものね・・・。」という
ふうに認識されている方も多いと思います。
しかしこの制度も昨年のルール改正で少し変わりましたので
今回取り上げました。
申請者の要件とされている文章のひとつを読みますと
次のようになっています。
「申請者は、申請しようとする大規模既存集落がある連合自治会の
区域内に昭和47年1月11日以降のべ20年以上(途中転出があっても可)
居住していて、現在も1年以上居住している者またはその子であること。」
最後のところがミソです。
・・・居住している者またはその子であること。
そう、つまり親が要件を満たしていてくれれば、家を建てる本人(子供)は
地元に20年以上住んでいなくても良いし、今の時点で、他の街に住んでいても
構わない、ということです。
最終的な判断はすべての要件を確認してからになりますが、ちょっとした
文章の取り違いで、せっかくの機会を逃さないようにしたいものです。
よろしかったらホームページも覗いてください(^_^)v
ちょっと再確認しておきます。
昨年からスタートした「市街地縁辺集落」のベースになっている
「大規模既存集落」についてのルールです。
もう20数年くらい運用されている制度ですから、「ああ、20年以上
その地区に住んでいる人しか建てられないものね・・・。」という
ふうに認識されている方も多いと思います。
しかしこの制度も昨年のルール改正で少し変わりましたので
今回取り上げました。
申請者の要件とされている文章のひとつを読みますと
次のようになっています。
「申請者は、申請しようとする大規模既存集落がある連合自治会の
区域内に昭和47年1月11日以降のべ20年以上(途中転出があっても可)
居住していて、現在も1年以上居住している者またはその子であること。」
最後のところがミソです。
・・・居住している者またはその子であること。
そう、つまり親が要件を満たしていてくれれば、家を建てる本人(子供)は
地元に20年以上住んでいなくても良いし、今の時点で、他の街に住んでいても
構わない、ということです。
最終的な判断はすべての要件を確認してからになりますが、ちょっとした
文章の取り違いで、せっかくの機会を逃さないようにしたいものです。
よろしかったらホームページも覗いてください(^_^)v
Posted by シオ at 08:45│Comments(0)